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自分が所持している本を裁断後に、スキャナでスキャンした
電子データとしてPDF化した後、元の紙を別の場所(例えば、実家の倉庫等)に
保存したり、元の本を捨てることは著作権法上は合法でしょうか?

A 回答 (2件)

私的利用の範囲内なので、合法です。



もちろん、電子データをネット上で頒布などすると、
それは著作権法違反になるかと思います。
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何か誤解があるような.


媒体と著作権は別物です.紙に著作権があるわけではありません.知的財産とは情報ですから.
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