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残業代を商品券で支払われました。これは違法ではないでしょうか?

もともと、うちの会社は残業代は40時間分しか現金支払いされず、超過した分代休となる形でした。

会社の景気が悪いと一方的に何も通知もなく40時間までは通常とおり現金支払いでしたが、超過分を商品券で支払われました。しかも、満額ではありませんでした。下手したら休日出勤の時給換算すると時給300円とかになる数字の商品券でした。

労働基準法等規定が全く分からないのですが、これは、どのような法の違反になるのでしょうか?労働基準監督署に言えば、動いてもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 残業代を商品券で支払われました。

これは違法ではないでしょうか?
> しかも、満額ではありませんでした。

労使の合意があれば、アリです。

| (賃金の支払)
| 第24条
|  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
| ただし、~労働協約に別段の定めがある場合~においては、通貨以外のもので支払い、
| ~においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


> 労働基準監督署に言えば、動いてもらえるのでしょうか?

労基署は、私たちの税金で活動しますので、具体的、合理的な根拠無しに、労使間の紛争に介入する事は困難です。

職場に労働組合があるのであれば、組合を通して団体交渉や改善の請求を行います。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

個人で対応する場合は、そういう団体の支援を受けた上で、
・内容証明郵便で支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳の小尾ピーを取得。
・以上を会社を管轄する労基署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。
・平行して、支払い督促、小額訴訟など。
などと、淡々と処置するのが良いです。
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