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地方自治体が県立高校とかの教育機関を設置、経営する法律的な根拠は何なんでしょうか?

A 回答 (2件)

学校教育法



第一章 総則


第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教育関係は学校教育法で規定されているのですね。勉強してみます。

お礼日時:2010/05/05 22:55

>地方自治体



都道府県だけですか、市町村も含みますか?

>県立高校とかの

小中学校も含みますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。学校教育法という回答をいただきましたので、それを勉強してみます。

お礼日時:2010/05/05 22:59

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