No.4ベストアンサー
- 回答日時:
東一上企業で、7年間株式、株主総会、会社法実務をやっています。
1.単位株と単元株の違い
いちおうそれなりの違いはあります。
まず、背景をちょっと説明します。
単位未満株式制度は、昭和56年の商法改正時に時限制度としてできた制度です。
昭和56年以前からある株式会社は、『6株券』『23株券』『126株券』など、必要に応じて様々な株券を発行していました。この頃は、少ない投資金額でも株式を持つことができ(例えば、1,500円/株であっても、6株なら7,500円で持てます。)、いわゆる世間一般で総●屋と呼ばれている人たちが簡単に株式を購入し、活動することが出来ていました。
単位株制度の創設の一つの目的として、総●屋と企業との癒着を改める、ということが挙げられます。(表向きにはきちんとした理由がありますが)
つまり、株式を持つには多くの投資金額を必要とし、かつ、単位株を持っていないと議決権の行使が出来ない、という仕組みとなりました。
具体的には、NO.3さんのおっしゃるとおりです。
単位株制度の終結と入れ替わるような格好で、単元株制度が創設されました。同時に株式の額面が廃止されましたので、そもそも、5万円額面という概念そのものが無くなりました。
「5万円額面(50円/株であれば1,000株券)を下ることは出来無い」から「1,000もしくは発行済株式数の200分の1を超えない範囲で、一単元の株式数を定めることが出来る(逆に言えば、定めない場合は、1株が取引単位となります。)」となったのです。
法改正後は、単元未満(例えば、『1株』『6株』)であっても、2つの点で単位未満よりも偉くなりました。
違い(1):未満株券の発行、不発行
単位未満株式制度の場合、原則株券を発行しません。
例外として、昭和56年商法改正前に発行された「単位未満株券が汚損、毀損、満欄となった場合に、株主から請求があったときに限り発行する」と定款に定めることが出来ました。
一方、単元未満株式制度の場合、原則株券を発行します。
ただし、会社は、定款に「汚損、毀損、満欄以外単元未満株券を発行しない」と定めることが出来ます。
ちょうど、原則と例外が逆転した格好です。
しかしながら、実務としては、定款への記載方法が若干変わっただけで、実質変わりは無いと言って良いでしょう。
ちょっとややこしいですが、これが一つ目です。
違い(2):株主代表訴訟権
単位未満株式のみの所有では、代表訴訟券はありませんでしたが、法改正後、単元未満株式のみの所有でも代表訴訟権はあるとされています(解釈ですが)。
違い(1)、(2)を見てみると、単位未満株式は"半人前"、単元未満株式は"一人前"の株式という言い方が出来ると思います。
違い(3):単位(単元)の変更について
単位株制度は、単位の変更をするためには株主総会の特別決議(定款変更)が必要でしたが、単元株制度の単元の変更は、引き下げの場合のみですが、取締役会の決議で可能となりました。
2.持ち株数が単元未満となる場合
No.3さんがおっしゃる株式無償分割の他、企業再編(合併、株式交換、株式移転)の際に単元未満株式が発生することがあります。
それでは...
No.3
- 回答日時:
平成13年6月の商法改正により「単位株制度」が廃止され、「単元株制度」が 導入されました(10月1日施行)。
従来の単位株制度では、株式は額面50円なら1000株、額面500円なら100株 といったように、一定の単位でなければ売買できなかったため、個人投資家が 株式を購入するにはまとまった資金が必要でした。また、会社が売買単位を引 き下げるにも、一単位当たり純資産額5万円以上という規制があり、実質的に下限が設けられていました。単位株制度の改正版が単元株制度です。
単元株未満となりうるのは、株式分割等資本異動が発生した時などです。例えば、単元株数1000株の事業法人において1:1.2の分割があった場合、1000株持っている株主に対して新たに200株交付されます。この200株が単元未満株となります。
No.1
- 回答日時:
東証の証券用語HPより
単元株制度
平成13年10月の商法改正で、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる「単元株制度」が導入されました。単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。1単元の株式の数を減少し、またはその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議をもって定款の変更をすることができます。
それ以前は、単位株性があり、5000円÷株券の額面が、1単位だったと思います。額面50円株券なら、1000株が1単位=売買単位。現在は、上記の通り、使用していません。
単元未満株
平成13年10月の商法改正により導入された単元株の制度で、1単元に満たない数の株式をいいます。議決権を除き、基本的に1単元以上の株式と同様の権利が与えられます。平成13年商法改正により単元未満株券の流通性が高められたことを受け、一定の条件を満たす場合には、単元未満の株数を売買単位とすることができることとする売買制度を設けました。
単元未満株が生じる場合として、
会社が株式分割をした場合 1:1.1株では、1000株の株主は1100株になり、単元株が1000株の場合、100株が単元未満株となります。
対等合併で、存続しない会社の株主が合併比率に応じて新会社の株を交付された場合
これは、例えば、AとBという会社が合併し、Aが存続した場合(合併比率1:0.3と仮定)、Bの株主は、存続するAの会社の株券を交付されます。B会社1000株株主は、A会社の株券300株が交付され、単元株が1000株の場合、300株まるまる単元未満株となります。
他にも、東証の証券用語集に解説がありますので、見てみてください。
参考URL:http://www.tse.or.jp/#
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