はじめてお世話になります。
株式のことはまったくわかりませんので何を説明していいか分からないので意味が伝わなかったらごめんなさい。
縁あってある会社に出資することになりました。
出資金額は300万円で2010年に株式上場を目指している会社です。現在その会社の資本金は2億円です。今回は1億円の募集でした。
300万円ならと指定の口座に入金しました。入金の確認の電話があり当社は株券の発行をしませんので入金確認書を送付するとの事でした。
本日その書面が届いたのですがすっごく簡単なものなので心配になって来ました。そのには株主名簿に記載しますと書いて有りましたが大丈夫なのでしょうかすごく不安です。
取引会社なので文句も言えずに悩んでいます。
ご回答宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
株主登記名簿の閲覧・確認 印鑑登録証明との照合
その他の確認方法が必要かと??
心当たりのある司法書士事務所に聞かれては?
単なる私文書である確認は 公正証書などとは効果が違いますから
理論的には いつでも破棄され得ます
No.3
- 回答日時:
会社法により、未上場会社は株券を発行しなくても良いことになりました。
株券が発行されていれば、株券を所有していることが株主であることの証明になりますが、株券が発行されない場合は株主名簿に記載されていることが株主であることの証明になります。
「株主名簿記載事項証明書」を発行してもらうよう会社に請求してみましょう。会社法により認められる権利です。
No.4
- 回答日時:
株券不発行制度というものがあり、株券を発行しないこと自体は珍しいことではありません。
特に上場企業は将来全面的に数券の発行が廃止されますので、出資された会社は予め不発行としたのでしょう。(ちなみに、株券不発行制度は商法の時代からあります。)株式数や株式の種類の確認は株主名簿(種類株主名簿)でできます。株主名簿に記載されていればとりあえず安心してよいと思います。
出資先の会社が信用できない場合、たとえば、実際には増資をしておらず出資金を騙し取られるといった恐れがあるならば、会社の登記簿(履歴事項全部証明)を法務局で入手することも考えられます。
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