

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
被扶養者でない配偶者とは、その配偶者が自ら働いていて、自分で健康保険の被保険者となっていることを言います。
このようなとき、子どもがいると、その子どもをどちらの被扶養者として届け出れば良いのか、という問題が生じます。
そこで、その判断の材料とするために、健康保険被扶養者(異動)届の「ノ」欄(保険者ごとに微妙に様式が異なるので、「ノ」欄は協会けんぽが保険者となっている場合です)が設けられています。
どちら側の被扶養者にするか、ということについては、昭和60年に出された厚生省通知「保険発第66号通知」によります。
夫婦共同扶養の取り扱いに関するもので、既に別の方が回答されているとおりです。
以下のような原則となっています。
1.被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
2.夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
3.共済組合の組合員(注:公務員等)に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
要は、この原則の2に基づいて「ノ」欄での届け出が使用されていることになります。
付加給付等がある場合、どちらか有利な健康保険を勝手に選ばれると困ったことになるので、それを防止する目的でこうなっています。
また、1の原則によって、子は、どちらか一方の被扶養者にしなくてはいけません(両方の被扶養者にすることはできません)。子が複数名いる場合もそうなります。

No.3
- 回答日時:
夫婦共働きのときに、「子をどちらの被扶養者にして届け出れば認めるか」を判断するために使う欄です。
だから、配偶者(共働きだったら、当然“配偶者は「被扶養者ではない配偶者」になる”ことはわかりますね?)の収入を書かせるようになってますよね?
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf がその根拠通達です。
“夫婦共同扶養”と言います。原則として、子は、夫婦で年間収入の側の被扶養者とされます。
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