
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>購入者を紹介していただいた際、紹介者の購入金額の○%を考えています。
この場合でしたら、”支払手数料”が、一般的な勘定となります。
※これに類する勘定(例:業務委託費等))を使用されている場合には
その勘定を使用してください。
>あるいは別の科目でも可能ですか?
この場合で、別の勘定を使用するのでしたら、
”雑費”が可能です。
キャッシュパックが数件であり、支払手数料を使用する程の
金額で無い場合。
(雑費に入れても良いほど少額だと質問者さんが考えるのであれ
ば、厳格に考える必要はありません)
<ご参考>
当該”支払手数料”は、
◯契約に基づく
覚書、契約書等にて、明確な基準の手数料である事
◯御社の明確な基準書
覚書、契約書があるの方がベストですが、無いのであれば御社の基準
(紹介額の◯%)等の基準書(等)を用意しておく
◯キャッシュバックの計算書
具体的な計算根拠(紹介額×キャッシュバック率)を残しておく事
キャッシュバックの明確な基準が無いと、”支払手数料”でなく”交際費”
とみなされる場合もあり得ますのでご注意下さい。
No.2
- 回答日時:
>現金でキャッシュバックした時の勘定科目は支払手数料になりますか?
これは、例えば
◯1000円以上のご購入で10%キャッシュバック
◯対象者は購入者全員(特定少数では無い)
このような場合であれば、売上値引が適当かと思われます。
”売上値引”勘定は既に使用しているのであれば、売上値引(キャッシュパッ
ク)等の勘定を新設して対応すればよろしいかと思われます。
どうしても”支払手数料”勘定が使用したいのであれば、使用しても構いませ
ん。但し、既に当該勘定にて別の内訳(銀行の手数料等)が使用されている場
合には、使用しない事をお奨めします。
>支払いの際、相手が法人でない場合は、源泉をする必要がありますか?
当該キャッシュパックが、上記例の場合であれば単なる値引きですから、源泉
する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
上記URLの「源泉徴収の対象となる所得の範囲」に記載された内容の場合のみ
源泉徴収する必要があります。
※一般的なキャッシュバックであれば源泉徴収の必要はありません。
この回答への補足
gutoku2さま
ご丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございます。
今回は購入時のキャッシュバックではなく、
購入者を紹介していただいた際、紹介者の購入金額の○%を考えています。
この場合はどう考えるのが妥当ですか?

No.1
- 回答日時:
支払手数料
銀行の振込手数料、売買契約の仲介者に対して支払う手数料等を処理します。
[具体例]
?銀行の振込手数料
?売買契約の仲介者に対して支払う手数料
?証明書の交付に対して支払う手数料
[ポイント]「雑費」勘定や「売上(値引)」勘定も使われます。
源泉徴収でなく消費税を徴収します。
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