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失業手当の受給資格について、該当するのか教えて下さい。
2009年7月退職(1年2ヶ月正社員として勤務)うつ病による労働不能で、2010年3月分まで傷病手当金を受給してました。(受給期間は2009年5月から)2010年4月1日~2010年4月11日(正社員)、2010年4月19~別の会社へ正社員として就職しましたが、うつ病再発により5月15日付けで自己退職します。
傷病手当金は、就職してしまったので、受給資格がないのが分かりました。職場が決まるまでの間、失業手当の受給ができればと思っていますが、私の場合、受給資格はありますか?また受給資格があって、手続きする際には、どこで働いた会社の離職票が必要になりますか?ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

傷病手当金は、今年の10月末日まで受給資格があります。

5/16からの分を前回と同じ健康保険組合に請求してください。受給金額も前回同様です。
就職しても、うつ病の再発なので立派な受給資格です。病院へは継続して通っていますよね?

10月末まで傷病手当金を受給し、その後働ける状態なら失業保険給付を。まだ働けない状態なら障害厚生年金(月額11~13万円)の申請を。

この回答への補足

昨日、メンタルクリニックで医師から(一度、就職してしまったから)受給資格はないと言われ、健康保険組合にも電話しましたが、受給できないと言われました。どうすればいいのでしょうか?

補足日時:2010/05/08 19:07
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・受給資格自体はあります


 離職票は、前職の分と、今回の分の2通必要です(今回の分だけでは受給対象にならないので、前回の分を足す事により、受給資格を得る事になります)
他に必要な書類等は下記の2.を見て下さい
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
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自己都合退職なので3ヶ月間は受給できません。

次に、うつ病を直して就職活動ができないと受給資格を満たせません。過去2年に雇用保険の被保険者として12カ月以上の被保険者期間があるので、3カ月後にうつ病が治っていて就職活動ができれば3カ月後から受給できます。離職票は5月15日に辞めた会社のものがあればいいはずですが、基本手当の額を決めるのに前職の賃金情報も必要かもしれませんのでそこはハローワークで聞いた方がいいです。
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