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地方自治法244条2の2項について教えてください。
「条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し…」の廃止とはどういう意味なんでしょうか?

A 回答 (1件)

特別な意味ではなく、辞書的な意味で「使用をやめること」、多少行政的に言えば「供用を取りやめること」というご理解でよろしいかと思います。


たとえば、地方自治体の中には同項に定める重要な施設として上下水道などを指定している場合が多いようですが、この廃止とは要するに当該上水道による給水や下水道による排水を行わなくすること、ということになります。
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