整体師の不用意な服薬指示
心の病を抱えている妻の話です。
彼女は帰省中に整体を受けました。整体の施術自身は心地よく、鬱々した気分が軽減し、2度ほど施術を受けに行ったようした。ところが、整体師が
「心の病の薬は出来る限り飲まない方がよい。」
とか
「薬で太ったのは簡単に減量できない。」
と彼女に伝えました。彼女の服薬している抗精神病薬には体重増加の副作用があることは、主治医も、私も知っており、主治医はもちろん体重増加に対しても注視していることを知っていますが、精神状況を改善しないことにはどうにもならないため、リスクとベネフィットを秤にかけて、処方していると理解しています。しかし、この整体師の言葉を真に受けた妻は、服薬を全てやめてしまい、帰省先から戻ってくるやいなや精神破綻。気分の波が自分でコントロールできなくなり、大暴れする始末。大変なことになりました。
正直医者でもなく、向精神薬に対する十分な知識があるとは言えない整体師が余計な事を彼女に告げたことが事の発端です。精神に障害を持っている人に対して服薬に対するネガティブな面を伝えることが如何に危険であるか、わかっているのかと問いただしたくなります。彼の行為は何らかの法例違反に問われないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ken92さん、はじめまして。
極端な話、「向精神薬」は即効性こそありますが
麻薬のようなもので、、副作用や禁断症状があります。
整体師さんはその事実をよくご存知で、善意で忠告してくれたのだと思います。
ただ麻薬に似たものですから、
「帰省先から戻ってくるやいなや精神破綻。気分の波が自分でコントロールできなくなり、大暴れする」
というのは、もしかしたら薬の禁断症状なのかもしれません。
「服薬を全てやめてしまった」というのは間違いで、
徐々に服用量・服用頻度を落とす、という方法が安全かと思われます。
薬を飲むのは奥様ご自身ですから、これはもう、計画を建てて
徐々に「徐々に服用量・服用頻度を落としていく」しかないと思います。
こころについて色々と調べています。
もしお時間がございましたら覗いて見て下さい。
http://mind-seek.seesaa.net/
整体師さんは、ただタダひたすら善意での忠告だと思います。
決して訴えたり、悪い噂を流すなどは、どうかなさらないでください(^^)
.
No.5
- 回答日時:
皆さん整体は無資格だからダメみたいな話や医療行為がどうとか言ってますがそもそも民間療法は民間療法なので資格は関係ありません。
整体もエステも足つぼマッサージもみんな同じ民間療法です。何でやれるかって。それは単純に体に良くなる事は何をやっても良いと言うのが民間療法です。逆に体をあきらかに悪くする店は訴えれば良いです。だいたい病院関係者が相当患者さんに多いのですから。看護婦さん達にも聞いてみればよく解るよ。本題に戻りますがはっきり言って訴える事も何もできずに終わるでしょう。
単純に「心の病の薬は出来る限り飲まない方がよい」という言葉を言った証拠があるのでしょうか?
文句言っても知らないと言われたら終わりです。
病院関係者の人はこんな罪になる。という感じの大袈裟な事を言っていますが役に立たないでしょうね。
しかも整体の施術が終わって支払いも終わってから帰る寸前にちょっと言った事だったら医療行為にもならんでしょ。友達に言われたら犯罪にできますか?と言う事ですよ。
たしかに流れを見ているとそんな事を言うなよとは思うけど訴えれないですね。
これははっきり言って奥さんをこれからどうするべきなのかを考える事だけに集中した方が良いでしょうね。
ちなみに今どのような対応をしているのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
病院以外の治療院は整体院、カイロプラクティック、マッサージ院など様々ありますが、整体・カイロに関しては無資格治療院です。
彼らは医療とは何か、医師であるとは何か、医療業界における自分の位置など全く勉強していません。資格も無いくせに一国一城の主ですから、患者さん、医療に対しての、謙虚さ、真面目さが、著しく欠如しています。そもそも無資格で、患者さんの体に触る自体、そういう態度の表れだと私は思います。今回のケースはもちろん医師法に違反する可能性はあります。保健所、弁護士、法テラス、警察に相談してみてはいかがでしょうか。無資格治療院は保健所の管轄ではないので、保健所は何もしてくれないかもしれません。
蛇足ですが、病院以外に何かこういった治療院にかかるなら、鍼灸院かマッサージ院にしましょう。これらはもちろん国家資格者ですし、保健所が管理を行っています。整骨院、接骨院は我々の保険を不正請求しているので、ケガ以外(腰痛や肩コリ)では行かないようにしましょう。
No.2
- 回答日時:
該当するとすれば、
医師法
第四章 業務
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
服薬の指示は医師以外のものが行ってはいけませんし、やめる指示も医師以外のものが行ってはいけません。 実際の休薬の指示だったのか、アドバイスだったのか、体験談だったのかは、わかりませんがオプションとしては、
1.保健所に事実を伝える。
2.処方を受けている医師に事実を伝え、どうするか相談する。
3.整体師に何が起こったかを伝え、今後そのようなことがないようにしてもらう。
4.なにもしない。
があると思います。 (私だったら3か2にすると思う。)
No.1
- 回答日時:
専門家じゃないと何とも言えませんが、暴れるようなら入院を考えたほうが良いかもしれません。
薬は医師の指示で飲むもので、整体師が服薬をやめさせると言う医療行為はしてはいけないハズです。
訴えるよりも、まずは奥様の病状の方が心配なので、担当医にお電話して状況を説明してください。
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