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失業保険給付中の妻を扶養に入れようと思ったら、出来ないと事務から言われました。なぜ?

A 回答 (4件)

>なぜ?



そういう決まりだからです。

失業保険をもらっている=次の仕事を探すために活動している。
そのための当座の生活費はいただいている。
そういう人は扶養には入れない。というのが
その理屈の根拠ですね。
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>扶養に入れようと思ったら、出来ないと事務から言われました。

なぜ?

「失業保険給付中だから」です。

「失業保険給付中の状態」とは「家族からの扶養を受けず、自分で生計を立てている者が、職を失い、無収入になったから、保険の給付を受けている状態」です。

つまり「失業保険給付中=誰かの扶養を受けておらず、自立している人」と言う事です。

奥さんを扶養に入れるには、奥さんを「第3号被保険者」にしなければなりません。

第3号被保険者とは
http://www.matsui-sr.com/nen/nen1-2.htm

奥さんを「第3号被保険者」にするには「失業保険の受給を中止し、受給資格を放棄」しなければなりません。

要は、現在は「法的には、共働きの状態」な訳です。「共働き状態で一人だけ失業してしまっている」わけです。

そういう訳で「奥さんの失業保険を放棄し、奥さんを第3号被保険者に切り替えて扶養に入れる」か「失業保険を全額受け取るまで扶養に入れない。その代わり、奥さんの分の国民年金を今まで通り納付し続ける」か、どっちか2択です。

なお「失業保険給付中」であれば、奥さんは自分で年金を納付しなければならない筈なので、未納にならないようにご注意を。
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健康保険法上では、


雇用保険の失業給付金は
収入としてみなされるためです。

扶養者の認定には、
年額にすると130万円未満であることが必要です。

月額にすると108333円未満となります。
130万円÷12ヶ月=108333円/月

日額にすると3611円未満となります。
108333円÷30日=3611円/日

雇用保険の失業給付金の基本手当日額が、
3611円未満であれば、
奥様を扶養することは出来ますが、
大抵の場合は3611円以上になりますので、
扶養は認められないということになります。

但し、雇用保険の失業給付金には
「待機期間」というものがあります。
一身上の都合で(自己都合により)退職された場合は、
90日間程発生します。

90日間は失業給付金が発生しないので、
収入が0円とみなされます。

恐らく、待機期間は扶養ができると思います。
(短期の扶養は、場合によっては受け入れて貰えない場合もあります)
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健康保険の扶養ですね。


扶養に入る事が出来るのは「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」が条件である事はご存知だと思います。

失業保険の給付額がこの条件に合わないのではないでしょうか?
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