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企業の社屋や施設を、部外者が公道から無断で写真撮影することは、何も問題ないのでしょうか?

実例として。。。
勤務先の社屋を部外者が、無断で写真撮影をする、雰囲気からして記念撮影や好意的な感じではない、撮影意図は不明、注意をしても「公道から撮っている、何が悪いんだ、シンデレラ城を撮ったて怒られないだろ。。」と言い返される。

本当に問題じゃないのでしょうか?⇒なぜ?

A 回答 (5件)

写真を撮って個人で保管している分には問題ないです。



ただし写真を撮る際に、無断で敷地内に入ると不法侵入ですし、社屋と共に社名や商品名などが写っていてそれを商用目的に使用したりすると、無断使用による著作権の侵害等になる場合があります。
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 11:20

法的には問題ありません。



公道から見える範囲は公共の外観ですし、どれだけ見ようと撮影しようと自由です。

ただし、会社名やロゴなどが写っている場合は、
それを公の場で公開したり販売したりすることは違法行為となります。
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 11:28

基本的に問題はないです。



建物デザインには著作権・知的財産権(意匠権)の範疇になりますが。
著作権には著作物を複製する権利が含まれています。
そして、著作物を撮影することも複製にあたると解されております。
なので、建物を撮影することも著作権侵害に該当すると思いますが、
著作権法は、建物(建築物)については建築(実際に同じデザインの建物を建てること)により複製した場合に著作権侵害になるとされています。
ですので、著作権法上は、建物を撮影しても侵害したことになりません。

知的財産基本法には定義として、
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(以下省略) とされています。

その中で意匠については意匠権があり、この意匠権では建物は除外されています。

たまに、建物の肖像権というい方をする人がいますが、肖像権は人格権に由来する権利なので、人間(自然人)以外の肖像権は存在しません。

著作権の例外規定は、公衆の目に触れさせること(常態で公衆の目に触れるものを)によって得られる利益を特定の人が独占してはならないという公益を阻害しないためのもののようです。

ただし、建物に看板やすぐに建物名や社名が分かるようなシンボルマークなどが写っていて、その映像(胴が静止画含む)を公表することで写った看板やマークなどの所有者の事業に害を及ぼすような場合はこの限りではないです。
ただ、これは著作権等とは違います。
意図的に看板などを写し、映像のタイトルを不特定多数が不快に感じるようなものにしたり、
意図的ではなくとも、その映像を公開することで、何かしらの損害が出る場合には、
不法行為にあたります。

写真を取るのは問題ないのですが、使用目的によっては写真を撮らないでほしいとはいえると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 12:04

程度にもよりますが、いくら公道あっても周辺に迷惑の掛かる行為が伴う場合(駐車違反や長時間道路の一部分を占有する、頻繁にフラッシュを焚くなど)は問題となる可能性ありますが、通りすがりつつの撮影程度では、目的不明でも判断しにくいですね。

 警察に相談するにしても、逆にその状況を建物側から撮影した監視カメラ映像や、近隣の方の証言など客観的な資料がないと違法性の追求は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 17:11

>本当に問題じゃないのでしょうか?⇒なぜ?



何故ならば、禁止する旨の表示がないからです。
美術館や裁判所の法廷での撮影は禁止の表示があります。
これがなければ撮影してかまわないです。
禁止したければ、禁止の立て看板でもして下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 17:11

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