プロが教えるわが家の防犯対策術!

地方自治 市議会解散と選挙管理委員会

住民による署名が一定数集まった場合、選挙人の投票によりとありますが、
この選挙人とは選挙管理委員のことなのですか?
そうだとしたら、議会を解散をするかしないかは、
選挙管理委員が最終的に決めるということになると思うのですが、
選挙管理委員とは誰がどのような基準でなるものなのですか?

例えば、名古屋市で河村市長が議会の解散を求めていますが、有権者の署名を集めても、
選挙管理委員が議会側か市長側につくかによって、解散がしない場合もありますよね?
実際どんな人たちの集まりなのか、知りたいです。

認識が間違っていたらすみません。
正していただけると有難いです。



地方議会の解散請求
有権者総数の3分の1以上(注)の署名をもって代表者が選挙管理委員会に請求する(第76条)。

選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、選挙人の投票に付し、過半数の同意があったときは、議会は解散する。

A 回答 (1件)

地方議会の解散は


・自主解散(議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の多数の賛成)
・首長不信任案可決した際の返答(首長不信任案が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することが出来る)
・住民の直接請求による発議で、解散させるか住民投票で決定

が、あります。

・この選挙人とは

字の通り、当該地方自治体の選挙の選挙人、


・そうだとしたら、議会を解散をするかしないかは、
選挙人最終的に決めるということになると思うのですが、
選挙人とは誰がどのような基準でなるものなのですか?

つまり20歳以上の日本国民である地方自治体の住民・・・有権者です

・例えば、名古屋市で河村市長が議会の解散を求めていますが、有権者の署名を集めても、
選挙人が議会側か市長側につくかによって、解散がしない場合もありますよね?
実際どんな人たちの集まりなのか、知りたいです。

名古屋市民の有権者が決めるのですから、
問題ないですね\(^^;)

つまり

有権者総数の3分の1以上の署名があつまったと
選管が認定すると、
選管が、「任期途中ですが、議会解散して選挙やりなおしますか」尋ねる選挙主催し、
住民の多数意思を確認して、その結果を確認します。

・選挙管理委員会

都道府県市区町村など当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及び直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務
、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行う。
※裁判員候補の一時抽選名簿も作成して裁判所に送っている。
挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(第181条第2項)

選挙管理委員は、
選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する
四人の選挙管理委員が事務局を監督して、選挙を運営する。
公正を期するため、選挙管理委員と、その事務局員は、立候補や推薦人・選対役員に、なれない

この回答への補足

回答ありがとうございます。

選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、選挙人の投票に付し、過半数の同意があったときは、議会は解散する。

>つまり20歳以上の日本国民である地方自治体の住民・・・有権者です

選挙人とは選挙管理委員ではなく、有権者ということですよね。
認識が間違えてました。

では、なぜ、選挙人という言葉を使うのですか?
有権者や選挙権のある住民でよいのでは??

と疑問になりました。

補足日時:2010/05/13 17:44
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/07 05:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!