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「スリムライン 美肌専科」(2段組みで美肌専科の方が大きく記載)という図形商標の登録査定が届きました。
「○○○○ 美肌専科」という他社の商標の使用を阻止し、「美肌専科」の部分の権利保護を強化する方策を取っておく場合、
どのような方法が考えられますでしょうか。

■「美肌専科」を文字商標として、新たに出願する
●登録済み商標の「美肌専科」の図形部分のみ、新たに図形商標として出願する

いくつか考えられると思いますが、もっとも良い方法についてご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

登録査定が届いたと仰っている商標の具体的構成が不明であるため、なんとも言えませんが、「美肌専科」の部分について、指定商品や指定役務との関係にもよりますが、例えば化粧品や美容(サービス)を指定商品又は指定役務とした場合、果たして商標としての識別力があるのでしょうか、疑問です。



それと、化粧品や美容について、「青山美肌専科」という登録商標(第4850181号、第4760972号)が平成16~17年に既に存在しています。

識別力の点、上記登録商標が存在する点から見て、「美肌専科」の部分の権利保護強化は難しいのではと思います。
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この回答へのお礼

ごていねいな回答を頂戴し、有り難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/06/16 20:35

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