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商標が一般的な言葉は登録できないと聞いたのですが、例えば「スカイワールド」とか2つの名刺を組み合わせた1語もNGで、「ポカリスエット」みたいに通常存在していない言葉を作らなければならないんですか?
例えば「株式会社スカイワールド」さんが社名を他社に使われないようにすることは、無理ですか?
質問の目的は、社名は同じ地域では登記できないと思いますが、別の場所だと登記可能なため、他地域で同名の無関係の会社が便乗した商売をされ、最近税法違反で処罰を受けた記事が出て、同じ会社と思われて業務上不利益を被っているので、商標とかでこういうことは防げないのかと思い。(googleは削除対応してくれなかった)

A 回答 (1件)

社名を他社に使われないようにすることは余程の有名企業で著名でなければ困難、ほぼ無理です。


そもそも商標登録したからと、それと同名の会社名を防止することはできません。
商標は商品販売やサービス提供時の識別や品質保証のためにあります。
会社名を同じにしても商標侵害にはなりません。商品販売やサービス提供時に「スカイワールド」とサービス名などとして表示させないように出来るだけです。
ちなみに商標登録は名詞の組み合わせでも一般的な言葉の域を出るなら、つまり識別性が認められるなら登録は可能です。
阻止するなら不正競争防止法でしょうね。
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