
自治会の戸数や人数のミニマムはあるのでしょうか?
私どもの自治会は、町名変更等の理由により、歴史的な成り立ちの異なる自治会が合併し、
ひとつの自治会として運営しています。しかし実態は、3自治体が独立して運営しており、名目的な自治会長を毎期順番に回しております。どのような理由でそうなったのかわりませんが、おそらく、自治会の構成単位が問題になったのかと思われます。おかげで、総会は、余計にしなくちゃならないわ、不要な積み立て金が残留します。また、住民ニーズも微妙に異なり、いいことがありません。
そこで、お知恵を借りたいのですが、自治会って最低戸数や住民数に最小制限があるのでしょうか?
あるとしたら、どこでどのような根拠で定められているのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産を有する自治会や町内会が地方自治法の「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)として、市区町村長の認可を受けて法人格を取得する例もありますが、
自治会・町内会等のほとんどは、民法上の権利能力なき社団とされ任意団体です。
任意団体である自治会・町内会に最低戸数や住民数の最小制限はあり得ないし、
地縁団体として首長の認可を受ける際に、、最低戸数や住民数に最小制限をもうけているのを聞いたことがありません。
(一定の条件を定めている市町村あるかもとは思いますが、法律上は戸数や住民数に関わりなく認可しなければならないことになっています。)
適切なご回答ありがとうございます。
そうですよね。よく考えてみれば、任意団体なんだし。
こうゆうのも無関心故のことですよね。反省してます。
ありがとうございました。
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