
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>市役所や県庁などですか?
↓
都市計画の案が作成されると、都市計画の種類、都市計画を定める土地の区域及び案の縦覧場所が公告され、都市計画の案を公告の日から2週間関係市町村の住民及び利害関係者の縦覧に供することとされています。
県が定める都市計画にあっては県庁及び当該都市計画の定められる区域の市町村役場において、市町村が定める都市計画にあっては当該市町村役場の窓口において、それぞれ縦覧することとなっています。
HPの記載のとおり
なお、昨今はそれぞれのHPでも
確認はできます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/toshikeikaku/k …
以上。
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