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重要事項の説明について2
無資格で建設業許可のない事業登録していない大工さんが元請の場合はどうなるのでしょうか?
大工さんは仲介者ってことで
設計監理契約を施主と設計事務所ですることになるので設計事務所が施主に説明する。でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

先の質問に続きまたアドバイスします。


この場合、設計監理契約は、本工事とは別に施主と貴方とで契約しなくてはならなくなりますね。
施主に対する重要事項の説明書は、設計監理契約を結ぶ貴方が行う事となります。
無資格で建設業許可のない事業登録していない大工さんには、建設業法や建築基準法に定められている契約の項目の事を良く説明して納得させてから施主との契約を取り交わすようにしましょう。
順序を誤るとトラブルの原因になりますからね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。これでトラブルなく仕事を進めていけそうです。

お礼日時:2010/05/17 16:10

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