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浮気の慰謝料請求について



旦那の浮気が発覚し、浮気相手に慰謝料を請求したいです。


浮気相手とのプリクラ、メールの写真、旦那との子供のエコー写真、女の欄が空白の中絶同意書、浮気相手に送った指輪の支払い用紙(オーダーメイドで郵送したらしいので支払い用紙から、メーカーに問い合わせて、送り先の浮気相手の住所特定が可能のはず)、とその指輪があります。


これで浮気の証拠になりますか?

旦那は浮気を認めていますが、離婚するつもりはありません。
生活も苦しいので、なんとしてでも浮気相手から徴収したいのですが、浮気相手は否定し、結婚してるなんて知らなかった。
と言います。


旦那はそんなの嘘だ!と言いますが、実際中絶したときに将来を約束して婚姻届を書いたのを持っていると言いそれが証拠と浮気相手は主張。


無料の法律相談では慰謝料請求は難しいと言われましたが旦那は認めているのに浮気相手が認めなければ慰謝料は請求できないんですか???


おかしくないですか?

A 回答 (7件)

浮気相手に請求してみたらどうですか。


もちろん専門家に事前相談してください。

あなたの気がきっとおさまらない状態だと思うので
結果はともあれ相手へ追求してもいいと思います。

無料の法律相談はやる気のない弁護士もいるので
30分1万円程度の有料相談で親身に相談にのってもらってください。
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請求は出来ます!・・・が認めなければ払ってくれないでしょう!




現状として揺るがぬ証拠!は何一つありません!


相手が「結婚の事実を知らなかった」と言うのならなおさら、


プリクラや一緒に写真を撮っただけで慰謝料を請求されても困りますよね?

中絶の同意書に署名したところで、旦那さんの子供だという証明は出来ません!


>メーカーに問い合わせて、送り先の浮気相手の住所特定が可能

本人確認が出来ない限りメーカーが教える訳が無いです!悪用されたらメーカーの信用問題に関わりますから。


>生活も苦しいので、なんとしてでも浮気相手から徴収したいのですが

本心を相手に悟られたら、逆に美人局だといわれて慰謝料請求されますよ!



質問の内容だけから判断すると、旦那さんが相手の女性に慰謝料を支払って終わり!という可能性が高いと思います。女性に慰謝料を払わせたいのなら相手を言い負かせるぐらいの決定的な証拠が必要だと思います。
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これはご主人が悪い。


自分が結婚しているのにもかかわらず、婚姻届まで書いている・・・生活が苦しいはずなのに、指輪まで用意している・・・本気だったのかな。
彼女の方からすれば、まさか既婚とは思わず妊娠、その後「離婚が未だ」と知らされ、まずは仕方なく中絶の道を選んだということでしょうね。
彼女の方からこそ、慰謝料ご主人に請求できるでしょう。

ご主人は今の結婚生活に相当不満だったのでしょうね。。。
このご主人が書いた「婚姻届」が何よりもその証拠となるでしょうね。

あなたが慰謝料請求できるとすれば、まずは離婚してからでしょう。
その上でご主人と彼女に請求すればいいでしょう。

離婚もしたくない、(生活が苦しいから)中絶したばかりの精神的にも身体的にも弱っている女性に慰謝料を請求する・・・鬼ですか?
ご主人とよりを戻すのであれば、こんなことしても何もいいことはないでしょう。
自分の妻は鬼だと思って、これから一生過ごしていくのでしょうね。
ま、二人の女を不幸にし、その愛を裏切った報いを背負っていくのでしょう。

あなたもこの件が「浮気」として決着をつけ、このあとこの男の稼ぎを頼りに生きていくのであれば、こんどこそあなたから心が離れることのないように、優しく愛ある家庭をつくらないと・・・
繰り返しますが、ご主人がいちばん悪いのは言うまでもないですが、そこまでの行動に走らせてしまった原因の多くはあなたにあると思います。
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 相手から独身と言っていたご主人を信じて付き合ったけどだまされた、慰謝料請求とならないだけマシ。

自分が真の被害者(ご主人の不倫相手)の知り合いなら慰謝料請求するようアドバイスしますよ。ご主人の署名入り婚姻届があれば勝てると思います。
 言っちゃ悪いけど、ご主人と共謀して不倫相手からお金を巻き上げようとしている夫婦にしか見られないから慰謝料請求はあきらめたほうがよいです。そんなこと考えるよりまじめに働きましょう。
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 難しいですよ。


 
 どういった女性なのかが書かれていないので、判断ができません。
 ご主人の浮気相手ある女性を奥様であるjuriiさんが訴えることは可能ですが、私は損害賠償の請求はやめておいた方がいいと思います。
 質問文から
1.ご主人は独身だと偽って女性に接触した
2.妊娠中絶をさせている
3.相手に結婚を約束し、少なくとも指輪を贈っている(婚姻届を渡してもいる)
4.浮気を知った相手の奥様から訴えられて損害賠償を支払った
 逆に相手女性からご主人が訴えられたらどうなると思いますか?奥様に支払った慰謝料以上にご主人は支払うことになる可能性があります。
 離婚して、両方から慰謝料を取るなら構いませんが、生活が苦しくなるだけですよ。

 一般に独身女性が妻子ある男性と情交関係を結んだとしても、公序良俗に反する行為だから慰謝料は請求できないと信じられていますが、完全とまでは言いませんが、間違いです。女性から訴えられて男性が慰謝料の支払いを命じられた例は結構あります。今回のケースだとご主人が裁判で負ける可能性は高いと思われます。
 それでも訴えたければ、慰謝料の算出はこちらを参考に。
http://right.boo.jp/

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn …
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まぁ本物の弁護士がそう言うのであれば、ここの回答よりもそれが正しいかと思いますよ。


無料相談だから適当にあしらわれただけの可能性もありますがね。

因みに、浮気相手への慰謝料請求方法は、基本的には浮気相手から旦那さんを誘惑した場合です。
勿論、不貞行為が立証できないと無理ですが、この場合ですと中絶証明書があるので恐らく不貞行為を立証できます。
他は、残念ですが不貞行為の証拠とは言い難いです。しかし、念のため抑えておいてください。
浮気を裏付ける方法としては、浮気相手との会話を録音して、
浮気相手に浮気をしていた事を言わせるという方法もあります。
不貞行為の証拠があっても、浮気相手が「結婚していたなんて知らなかった」では、厳しいです。
ご主人にも協力をしてもらい、なんとしてでも裏づけを入手しましょう。

これらの証拠を得た状態で、貴方とご主人が浮気相手から誘ったと主張をすれば裁判になるでしょう。


不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば弁護士に相談しましょう。
そうでなければ諦めましょう。お金の無駄です。
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相手が、結婚をしている事を知らなくて交際していたなら、慰謝料の請求はできません。


反対に慰謝料を請求されてもおかしくは無いでしょう。

相手が、知らなかったと言っている以上、質問者さん側が嘘だと証明しなくてはなりません。

冷たく聞こえるかも知れませんが、相手は本当に独身だと思っていたかも知れないし、旦那様がまだ嘘言っている可能性もあります。

訴えたいなら、結婚を知っていたという証拠を集める事です。
訴える事ができて、勝てたとしても、財産の無い人からは取るのが難しいですよ。
お気張り下さい。
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