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NHKの衛星放送(BS)放送料金取り立てについて・・・。

先日、NHKのBS放送の料金回収者が来られました。
「マンション自体にBSアンテナが設置しており、且つ地上テレビに切り替えているなら、法的にも受信料を支払わなければなりません。」との言い分でした。

しかし、受信するつもりもない者が、マンション側が勝手につけたアンテナにも関わらず、支払わなくてはいけないのでしょうか?

良いアドバイスを頂けましたら、嬉しいです。

ちなみに通常のNHK受信料は支払っております・・。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

NHKの受信料の問題については


永遠のテーマに近い物がありますがw

基本的に受信可能な機材(TV等)を持ってる家庭は
NHKと受信契約をしなくてはならず、契約後は受信料の支払いも
半義務化されてるのが今の日本の現状です。

この問題はアンテナを付けたのが誰か?という問題ではなく
あなたが受信機を所持しているか?が問題点となるので
マンション側が勝手に付けた、付けてない、は全く争点になりません。
あくまでも受信機を所持している世帯に対しての契約要求となります。
もし一切の支払いを拒みたいのであれば一度受信機を部屋から無くし
NHKと契約解除手続きを行う事ですべて放免されます。
受信機が無ければアンテナがあっても契約免除・解除に出来るので
BSの契約もそれと同じになります。

今の日本の法律では
受信機を所持してる世帯への契約義務は求められていますが
全世帯への受信料支払い義務まではありません。
つまり、法的には契約をしなければ ※支払い義務 は発生しない事になるので
なんだかんだと言い訳をしながら契約手続きをしない事で契約そのものを引き伸ばせば
受信料の請求はあなたの元に来ません。

一度でも契約をしてしまえば支払い義務も生じてしまうので
支払いを滞っていれば、いつか膨大な金額となって請求され続ける事になります。

とりあえず、集金係はアンテナがあれば契約しなければならない等と言って
半ば強引に契約に結び付けようとしますが
受信機が無ければ契約義務はありませんので
BSは見れないから・・・といって契約を断ってみましょう。

見る見ないではなく、「見れる機材が無い」というのが重要箇所です。
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この回答へのお礼

とてもご丁寧に解りやすいご回答を有難うございます。

お伺いしたい回答以上の参考になるご説明を頂き、感謝しています。

自分なりにも調べてみたのですが、ぼんやりしていた部分が明確になりました。

今後、仮にNHKの方が契約の要求に来られても「見れる機材がない」という観点で説明をしたいと思います。
実際にBS放送が映るかどうかも確認しようとしたのですが、良く考えたら配線自体も持っていないので、
現段階では「BSを見るに十分な機材がない」というのは、間違っていないと思うのです。

今はそのつもりはありません、いずれ自らが、BSを見たいと思った時はこちらから申請して契約をしたいと思います。

この度はありがとうございました。
同じような疑問を持っていられる方にもとても参考になったのではないでしょうか・・。

お礼日時:2010/05/21 23:17

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