10秒目をつむったら…

お金を払ってもらえなくて困っています。
私はある会社(A社)の社長から仕事を依頼され、仕事を終えた後に16万円請求しました。A社の社長は、初めは「すぐに払う」と言っていたのに、3ヶ月経っても払ってもらえませんでした。
そこで裁判所に支払督促を申し立てました。異議申し立て期間(2週間)が過ぎても異議がありませんでした。
次に仮執行宣言を申し立てました。こちらも期間中に意義はありませんでした。
そして裁判所に債権差押命令を申し立てました。銀行口座の預金を差し押さえようとしたのです。そうすると、銀行から通知があったのですが、銀行にA社の預金残高が330円しかないという内容でした。
A社には不動産や自動車などのような財産は一切無く、しいて言えば机とパソコンくらいですが、そのあたりを差し押さえても、たいした金額にはならないと思っています。
社長は持ち家(一戸建て)に住んでいますが、会社の債務と個人の債務は別物だと思うので、社長個人の財産からは取り立てできないと考えています。
このような状況で、結局お金を回収できずに困っています。私には何にも非がなく、誠実に仕事をして法律に基づいた手続きをしているのに、結局お金を回収できないのでしょうか?いいお考えをお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社の資産を調べてとれるだけ取るという方法しかありませんね


請負だったら半額先払い、残額と結果を引き替えというのが本来の方法です
半額支払われるまでは仕事を開始しない
引き渡しは残額と引き替えということですね
残額と引き替えの方法が採れないことともありますね
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この回答へのお礼

残念ながら会社の財産は机とパソコンくらいしかなさそうです。
私も通常は半分程度前金をもらってから業務着手するのですが、この会社は以前に仕事を頼まれて普通に支払ってもらったので、油断していました。
それにしても、事務所家賃を払っているはずだし、事務職員に給料だって払ってるはずなのに、私には払ってくれないのがとても腹が立ちます。
ご親切に回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 16:28

日本には「払え」という法律はありますが「払わせる」法律がないのですよね


結局、ないものは取れない・・・でおわっちゃいます
この人はとりあえず銀行はないのは、わかりましたが、それ以外の財産は
ないのでしょうかね?運悪く会社だと、この人個人の持ち物は差し押さえができないこともあり、
痛いですね。
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この回答へのお礼

やっぱり、無いものは取れない…で終わっちゃうんですよね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/25 16:30

ん~難しいですね。

というか、その会社は破綻していませんか?資産330円?
まぁそれは置いといて、場合によっては刑法246条 詐欺罪の適用も視野に入れたほうがいいのではないでしょうか?

ただし、最初から払う気がなかったことの立証は必要かもしれません。仕事を依頼した時点で通帳などにお金があったのかなど。

今現在330円しかないとしても、それが仕事の依頼された時点からなのか、その後に残高が減っていったかは調べればわかるはずです。

もし詐欺罪が適用され逮捕されれば、相手の弁護士は必ず示談を申し出てくるはずです。そうしたら今回の請求も上乗せして示談金をもらえばいいのですから。詐欺罪は親告罪ですから、示談して被害届を取り下げれば釈放されます。
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この回答へのお礼

実は詐欺罪での告訴も少し考えた事があり、とりあえず告訴状を作って警察に電話してみました。

警察官に「最初から払うつもりが無かったのなら詐欺罪になるが、払うつもりだったけど払えないというケースは世の中にたくさんあるでしょ」と言われ、告訴状を受理してもらえそうもありませんでした。konoha0224さんのおっしゃるとおりです。
ところで残高が最初から無かったのかどうかって調べられるのですか?社長に通帳を見せてもらうという事でしょうか?社長がそのような事に協力してくれる気がしません。
親切に回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/05/25 16:39

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