鬱病歴のある友人が、医療保険に申込みましたが、その保険会社が過去に契約を断った経歴があるため引受出来ないと言われました。
欝病は5年4ヶ月前に完治、現在は何も病気やけが等で病院に行っていません。
今回の申込時の告知書には、「5年以内に表に記載の病気で治療を受けたことがあるか…」というような項目がありましたが、5年以上前のことなので告知の必要はないと思い、告知はしませんでした。
過去の契約を断られた状況は、その保険会社で5年程前に保険料の振替が出来ず失効してしまい、復活の手続きをするための告知書に「不眠症」にて通院したことありと書いて出したところ契約を断られたそうです。(友人は、鬱病ではなく、不眠症と思っていたそうです)
確かにその当時は、告知書の「5年以内に…」という項目に当てはまるので、引受できないのは納得できますが、今回は、5年以上たっているのに断るなんて納得がいかないので、当時通っていたドクターに当時の通院期間や投薬の内容、完治しているという証明書を書いてもらい、保険会社に提出しましたが、欝病は再発する可能性が高いから引受できないと連絡があったそうです。
これっておかしくないですか?
がんについては、「今までにがんにかかったことがありますか?」と質問していますが、それ以外の病気は、「5年以内に…」ですよね?
今回は、たまたま過去に断られた保険会社と一緒だったからわかったことですが、これが違う会社だったら、告知書の質問に該当しませんから断られることないと思います。
欝が完治しても引き受けられないのなら、がんと同じ質問を記載していなくてはいけないように思います。
保険会社に対して、抗議するために何か良い方法があれば教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の保険法は、「契約者や被保険者」の保護が目的であって、
契約しようとする人の保護を目的としたものではありません。
今回の場合、残念ながら、他の保険会社に当たるしかありません。
生命保険会社は、47社あります。
良い保険と巡り会うことを祈っています。
No.1
- 回答日時:
同様の質問は、数多く出されていますが、
質問者様の主張は認められません。
その理由は……
(1)保険会社は、告知だけで契約の可否を判断するとは
一言も書いてありません(述べていません)。
従って、告知以外に保険会社が持っている情報から判断して、
契約を断ることが可能です。
例えば、10年前の医療情報から契約を断ることも可能です。
(2)契約を引き受けるかどうかは、保険会社の裁量権であり、
たとえば、健康ならば契約しなければならないという義務はありません。
つまり、「告知は判断材料の一部であって、すべて」ではないのです。
有名なのは、刺青です。
刺青をしていれば、原則として、契約不可ですが、
告知の質問には、刺青をしていますか? という項目がありません。
その他にも、告知の質問に書かれていないものは多くあります。
ということから、質問者様の主張は認められないのです。
保険会社は営利企業であって、健康保険組合のような公的な機関では
ないということも、重要なポイントです。
つまり、契約をしたら、その義務を履行しなければならないが、
契約を結ぶかどうかは、保険会社の自由である、というわけです。
健康保険、労災保険、雇用保険のように、加入することを法律で
規定される公的機関とは異なるのです。
尚、保険会社は、告知の内容を各社で共有していません。
従って、A社で断れても、B社では契約可能ということが普通にあります。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
友人は今回のことで、前科者だから…と言われたように感じて、かなりショックを受けています。
鬱になったのは、いろいろな悪いことが重なって精神的にかなり追いつめられた状態だったようです。
続けて教えて下さい。
今年の4月から保険の法律が変わって申込む側を保護するようになったと聞きましたが、それは関係のないことですか?
やはり他の保険会社で契約するしか、方法はないのでしょうか?
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