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自宅の庭に侵入し、飼い犬に排便させる人がいて困っています。法的に不法侵入を適用することは可能でしょうか?もし、違法行為といえるのであれば警察から注意してもらおうかと考えています。
自宅の前に、門柱があることはあるのですが、その横にある駐車場に囲いがなく、自由に出入りできる状態です。この場合でも不法侵入と言えますでしょうか?
また、不法侵入以外でも、なにか公的機関(警察)から注意してもらえる方法はないでしょうか?
他人の庭に、排便させるなど非常識極まりない相手ですので、私自身が注意すると逆恨みされそうで怖いです。自宅もわかっていますし、家族もいます。
そのため私が注意する勇気はありません。このままでは泣き寝入りです。
毎日、大型犬の糞便の処理をするのは非常に辛いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

市役所(生活環境課など)、警察の出張所などに申し出ると、ご近所中聞き取り調査をした上で、注意してくれる場合もありますが、どうしても匿名性に乏しいので、さかうらみがご心配ならお止めになった方が良いかと思います。

(わたしも怖いです)

市役所で相談すると、『ここで犬に糞をさせないでください』みたいな看板(B5くらい)をもらえる自治体もあります。
お金はかかりますが、ホームセンターでも通販でも『私有地につき立ち入り禁止』や『糞をさせないで』のステッカーや看板を扱っているところあります。
そういう警告を平気で無視できる人って、極めて少ないです。試してみてはいかがでしょう。

町内会などに相談して(相談するときは実名出しちゃってもOKです)、一般的な注意として『犬の糞を片付けないのは条例違反です』みたいなものを回覧板に入れてもらっても良いかもしれません。
例えば埼玉県では埼玉県動物の愛護及ひ?管理に関する条例に
『7 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。 』
という一文があります。
私の家の方ではねこの糞害でたびたび回覧がまわり、放し飼いの猫がめっきり少なくなりました。そういう時代なのだと思います。

一矢報いるのは無理でも、今後なくなればラッキーですものね。
試してみて下さい。
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ちゃんと柵などで囲ってある場所じゃないと不法侵入は適用出来ません。


刑事上の責任は問えないので警察に注意してもらうのは無理です。

柵をつけて立ち入り禁止をアピールしましょう。
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そういう場合は、立て札が一番利くようです。

犬を買ってる人同士でも、糞の後始末をしない人は、嫌われます。犬の散歩はだいたい似たり寄ったりのところを歩きます。
そういうところに、立て札があると、後始末しない人は、よけいに、他の飼い主の目が気になりだすはずです。
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