私の母のことです。
私の両親は離婚していて、現在母には内縁の男性がいます。その男性の借金なのですが、今日その男性が留守をしている時に金融会社から母のところに電話があり、「今日中に二万円どうしても返してもらえなければ警察沙汰にして、裁判にする」と脅されたそうです。
その後すぐ金融会社の男の人が来て、母は仕方なしに二万円支払ったそうです。そしてその時、その男性に「このままだったらあなた(母)の会社にも電話して仕事ができないようにしてやる。そうしたらここから(母は住込みです)も出て行かなきゃならないし、裁判沙汰になったら犯罪者になるぞ」等と脅かされて、結局はその男性の借金の保証人となる書類に判を押してしまったそうです。
母はそういうことにうとく、警察を呼べばよかったのに、警察ざたになったら職を失ってしまうとか、あとで取り消せる(クーリングオフのように)と思ってたところや、男の人にいろいろ脅されて怖かったことと、とにかく帰って欲しかったと言う事で判を押してしまったそうです。
でも、皮肉なことにその内縁の男性は母が判を押している頃、ある弁護士さんのところに相談しに行き、今後支払いをしなくてもいい手続きをしてきたところだったそうです。(良くはわかりませんが、ある意味支払い過ぎている部分があるということで、手続き次第ではいくらかのお金が戻ってくることになっていたそうです)
でも、判を押してしまった以上、もうその男性の借金は、母の借金になってしまうらしく、これから母が返済していかなければならないようなのですが、なんとかこの保証人を解除するような方法はないでしょうか?脅されて判を押した・・・ということで、無効にはならないでしょうか? ちなみに金融会社はコマーシャルなどもしている大手金融会社です。どうかアドバイスよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
酷い話ですが、金融会社にまんまとはめられた、というパターンですね。
消費者金融は、最初保証人なんかいなくても笑顔でお金を貸してくれますね。毎月利子はらってくれるから。
で、借金が膨れあがって利子も返せなくなって、自己破産でもされたらとりはぐれてしまう。
もう本人からは搾り取れないと判断すると、最後に周りの人を連帯保証人にして、そっちからとればいいやと。
参考URLに書いてある通り、連帯保証人は債務者と同じ、つまり「保証人をやめたい」というのは「借りた金を返すつもりはない」というのと同じで、とうてい認められないみたいですね。
だけど、今回のケースは、それじゃあ納得いかないですよね。脅して無理矢理連帯保証人にしたんですから。
それを認めて貰えるかどうかはわからないのですが、一刻も早く警察や弁護士に相談した方が良いと思いますよ。あくまで脅されたってことを強調しましょう。
参考URL:http://www.lighthouse-lo.com/manuals/hasan_case5 …
この回答への補足
yyukamiさん、早速のお返事ありがとうございます。
やはり、保証人を解除するのは難しいのですね・・・。
母は精神的な病気(躁鬱病)にもなっている状態で、最近治療の病院に通い始め、なんとか改善に向かっているところだったので、また悪くなるのでは・・・と心配でたまりません。
なんとか、いい方法がないものかと思ったんですが。
あと申し訳ないのですが、もうひとつ教えていただけませんでしょうか?
男性の借金が母の借金になるそうです・・・とは書いたのですが、いまひとつ納得できなくて。男性の借金がある場合、母が保証人になってしまったら母に取りたてが来ることも仕方ないと思うのですが、男性の借金が免除されても、母の借金として残るものなのでしょうか?男性の借金がなくなれば、母の保証人としての立場も無効になるのでは・・・?と思ってしまったのですが。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
そこなんですが、本来は引き直し計算(利息制限法で定められた金利を超える金利を支払ってきた場合にそれを返済したものとして計算する)でチャラになったら連帯保証人も支払う義務はないらしいんですが、それを見越して、債務者からその手続きがあると、債権者は急いで強引に連帯保証人から取り立てようとすることが多いらしくて、今回もそのケースだと思うんですよね。
私は素人なので、責任のあることは言えないのですが、経験上状況が日々悪い方向に向かうこともあり得るので、一刻も早く弁護士さんや司法書士さんに相談された方が良いと思います。市町村などで、相談の窓口を設けていると思うので、最初はそちらにいかれたら良いのではないでしょうか?
なにしろお母様は精神的にも参っておられると思うので、kabumiさんも辛いと思いますが、頑張って下さいね。
yyukamiさん、いろいろとありがとうございました。
お礼が遅くなってすみませんでした。
昨日、男性がお世話になっている司法書士(弁護士と書いてましたが、司法書士でした)のところに私も行き、母のことも相談しましたが、まずはyyukamiさんがおっしゃったっとり、男性の利息制限法の手続きをしてそれから母の対処を考えていきましょうとのことでした。
でも、みなさんがおっしゃるとおり、少しでも早く弁護士さんに相談しようと思い今日いろいろ電話したりしましたが、どこも休みでだめでした。
結局、警察のサラ金相談室というところに行ってみましたが、警察はやみ金や高金利の取り締まりしか対応していないらしく、消費者センターに行くように言われました。
今日は動きようがなくなってしまったので、明日弁護士さんの所に行ってみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
借金を支払わなくていい手続きだそうですが、実際にその手続きが完了するまでは借金として残る気がします、その間に保証人になったのなら返済義務があるかもしれません。
他の方のおっしゃる通り、弁護士等に相談のうえ、警察に脅迫されたことに対する被害届を出したほうが良いと思います。
脅迫されてサインさせられたと強調しましょう。
今日警察に行ってきましたが、脅迫されたという立証をするのは難しく、高金利や闇金ではないので民事のため警察はどうしようもないと言われてしまいました。
日曜のため、弁護士事務所はどこもお休みで相談できなかったので、明日行くことにしました。
なんとか、契約書が無効になるよう頑張ってみます。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
保証契約の成立に対して、相手が無知につけこみ、虚偽の事実を申告して、契約させたとみることができますので民法97条により契約を取り消すことができるものと思われます。
すぐ、弁護士と相談して保証契約の取り消しと返金を金融会社に通知して、応じなければ担当者を強要罪(刑223)で告訴する旨を内容証明で送付するのがまともな方法だと思われます。回答ありがとうございました。
土日にあたったため、弁護士事務所がどこも休みで
相談できませんでした。
明日相談に行ってこようと思います。
shoyosiさんに教えていただいた民法97条、とても心強くなりました。
早速弁護士さんに相談のうえ、早速内容証明を送付しようと思います。
アドバイス本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
男の借金の保証人をお母様が引き受けた場合、男がもし破産・免責となると、男は支払いを逃れることが出来ますが、保証人であるお母様は債権者に支払わないと行けません。
そのための保証人であり、それが出来ないのであれば保証人の意味がないのです。
ですから、こういう場合は本人が破産すると保証人も同じく破産するのが普通です。(保証人に財力があれば弁済しますが)
ですから、この保証人を無効にすることに全力を挙げるべきです。そのためには弁護士の力を借りる以外ありません。
すぐに弁護士に相談下さい。
mickjey2さん、回答ありがとうございました。
すぐに弁護士さんに相談したかったのですが、土日のためどこも休みでできませんでした。
明日にでも早速行ってみようと思います。
本当にいろいろありがとうございました。
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