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法人口座開設するのに必要な書類って、登記簿謄本とかあると思いますが、
会社が外国の会社の場合も、開設可能でしょうか?可能な場合の
つまり、日本に支社とかなにもないということなんですが。

ご存じの方、教えてください。

A 回答 (2件)

 外国会社の登記をします。



会社法
(外国会社の日本における代表者)
第八百十七条  外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2  外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(登記前の継続取引の禁止等)
第八百十八条  外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2  前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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プロじゃないけど、


存在が証明できないから 無理じゃない。

都市銀行では、日本の会社でも、登記が有っても、実態が 3~4年(税務申告)が無いと口座開いてくれませんからね。1円株式会社が作れるようになってから。

まあ、信用組合なら分からないけど
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