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古い古いエアコンの弁償

先日、父親が運転中に心臓発作を起こし、近所の方のガレージに低速で突っ込んでしまいました。

その時、ガレージ脇にあった20年以上前?ぐらいの古いエアコンの室外機(業務用?ドラムカンみたいな形)に間接的に当たって、持ち主いわく「冷房が効かなくなったと・・・」。業者に見てもらったところ修理はできないと言われたそうです。


保険屋さんはそのエアコンの修理費用は出すが、新品にはできないと・・・。

修理が本当に不可能な場合、保険屋さんは新品のエアコン代は出してくれないのでしょうか?
こういうケースでは自腹で弁償しないといけないのですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 >修理が本当に不可能な場合、保険屋さんは新品のエアコン代は出してくれないのでしょうか?


 保険会社は まず出してくれません。
 理由は、新品に換えたら、ご近所の方が儲かってしまうからです。保険会社が判断の基準とする裁判で出だされる結論(判決)も、新品に換える費用を支出する必要はないという結論が予想されるからです。
 >こういうケースでは自腹で弁償しないといけないのですか?
 このケースでは、保険会社に任せておいたほうが良いでしょう。ただし、ご近所の方への心からのお詫びは忘れてはなりません。

 幾つかの点で、疑問点があります。
1、持ち主いわく「冷房が効かなくなったと・・・」
疑問点:冷房が効かなくなったのは、事故が原因でしょうか?古くなったからでしょうか?
2、業者に見てもらったところ修理はできないと言われたそうです。
疑問点:修理できないというのは、事故の前に戻すことができないという意味でしょうか?それとも冷房が効くようにはできないという意味でしょうか?
 ご相談内容からだけでは、被害に遭われた方のいうことをそのまま受けとっていいのかが判りません。相手の主張が妥当なものであれば、保険会社は、エアコンを新品に交換する費用の何割かを補償するでしょう。この場合 差額が、相手側の負担になります。しかし それは、エアコンが新品になったという利益に対する応分の負担といえるでしょう。
 相手の方が満足されるとは限りませんが、法律に基づく判断ではこのような結論になるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
1・かなり低速だったみたいだし、室外機に対して直接的ダメージが無いので・・・個人的には事故のせいではないような気がします。。。

2・業者は相手(被害者)の知り合いのようです。古すぎて部品が無いので修理不可能との事。

保険会社に連絡をとり、被害者側からの見積もりの詳細を教えてもらったところ・・・とんでもない額の請求があがっていました(驚)。はっきり言ってぼったくりです。


すごく疑問なんですが、保険会社はインターネット契約での通販タイプ?です。直接担当者が事故の調査、指定業者の紹介などはしていません(関連会社の方が現場の写真を撮っただけ)。

担当者が直接現地まで来て、被害の様子・エアコンの具合や価値などを精査して被害者と交渉する・・・そんなのは普通しないもんなんですか?

このままだと被害者の言い値でほとんど決定してしまうと思うのですが・・・。まぁ、保険会社もそう簡単には出さないと思いますが・・・。

補足日時:2010/06/03 14:56
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>修理が本当に不可能な場合、保険屋さんは新品のエアコン代は出してくれないのでしょうか?


こういうケースでは自腹で弁償しないといけないのですか?

保険屋だけではなく裁判所でも新品のエアコン代は出さなくて良いという
判決になるでしょう。保険屋は日本国の法律に添った支払いをするだけです。
時価額以上の見積もりなら、時価額で事足りるという判例が全てです。

それ以上の迷惑料のような新品との差額は、自腹で払う義務もありませんが、
ご自分の自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうですね。こんなのがまかり通っていたら保険会社はやっていけませんよね。

時価額が上限ですか・・・真実を知り落胆しております。

ご近所さんなんので・・・払う事になると思います。

お礼日時:2010/06/03 15:01

補足です。


対物超過特約は、相手「車」の修理費に限り時価額を上回る部分を補償っていう保険会社が多いです。
契約内容を見てみないと、どうなのかわかりませんが。
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モノ損害の加害者の賠償の責任範囲は、


「時価額」もしくは「修理費」のうち、いずれか低い金額で賠償です。
修理出来る場合でも、時価額1万円のエアコンの修理費が10万円なら、1万円賠償です。
対物超過特約がついてたら、時価額賠償より修理を優先できますが。
保険会社は、まさに法律上の責任の範囲しか賠償しません。
このたびは修理不可能ということなので、時価額を賠償です。
法律上、時価額を超えるぶんを自腹で弁償する必要はありません。
でも、賠償してはいけないということはありません。
お父さんが相手に賠償したければ、自由に支払うことができます。
保険会社は対応しませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>修理出来る場合でも、時価額1万円のエアコンの修理費が10万円なら、1万円賠償です。

ということは、相手にしてみれば「当てられ損」という事ですね。

相手にとってみれば、

昨日まで動いていたエアコンが事故により動かなくなった。。。
   ↓
事故さえなければエアコンを買い換える事は無かった。。。
   ↓
(仮に)修理の見積もりは10万円。。。
   ↓
保険会社からは時価額の1万円のみ。。。
   ↓
到底納得できない
   ↓
加害者である父親へ残り9万円を請求・・・

っていうことになるんですね。


車の保険ってかけていれば助けてくれるものと思っていました・・・ショックです・・・。

お礼日時:2010/06/03 14:13

保険屋が勝手な判断で払はないと云うのではなく、


「賠償は時価額を以て定む」という
最高裁の判例に従って保険会社は判断するのです。

従って、裁判になっても時価額での賠償という
判決になるだけです。
時価額をいくらと見るかは難しいかも知れませんが・・

結論としては、貴方の法的な責任も時価額までですので、
差額を自腹で賠償する必要はありません。

保険会社に一任しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相手の方は商売(飲食関係)をされていますので、これからの季節エアコンが必要です。
父親も商売しているので逆の立場なら時価額で済まされる問題ではないと思います・・・。

エアコンの修理ができない以上、原状回復するには新品交換しか無いようです。
保険会社の決定を待ちます。

とりあえず差額は払う覚悟はしておきます。

お礼日時:2010/06/03 15:08

修理不可というメーカーさんの一筆と印鑑があれば、同等能力の商品代はでますよ。


工事代もおそらく出るはず。
保険屋がゴネるようであれば、修理の見積もりを300万くらいで出して貰えば、すぐ新品の方にしてくれって言います。
保険屋なんてそんなもんです。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

古すぎるため修理不可であると保険屋にも伝えてあります。

しかし、保険屋は「そんな古いエアコンが新品になるなんて・・・そんなに保険はいいものではないですよ(笑)」と・・・。

たしかに保険屋さんの言い分(現状の対価)も分かりますが・・・

保険ってそんなもんなんですか?

補足日時:2010/06/02 15:48
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差額を支払う事になるでしょうね。


通常のエアコンなら5万円も出せば取り付け費込みで交換が可能です。
室外機のみ交換という訳にはいかないと思います。

部屋の大きさやエアコンの能力を考えて提案させて貰うのが良いでしょう。
相手の方選ぶととてつもなく多機能な高額製品を選ぶと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさにmeitokuさんがおっしゃった通りの展開です。

とてつもなく多機能な高額製品を選んで見積もりを提出しておりました。
meitokuさんがおっしゃるエアコンがかるく10台以上買える値段です。
お店の規模からして部屋は広くても10畳ぐらいだと思いますが・・・。

相手の見積もりを知って腹が立ちました。加害者側ですけど・・・。

お礼日時:2010/06/03 15:14

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