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 地方自治法では、兼業の禁止規定がありますが、これはごく限られたものでしかなく、
実際は、議員の一部は自営業等をしながら、片手間に議会のあるときのみ出勤し、議会質問もせず議員報酬、まるもうけみたいな例があります。
 議員は、議員活動に専念し、毎日、住民の中を声を聞いて歩くべきですが、行政関係の委員になったり(法令上必要なものは当然OK)、会社役員とか、あれやらこれやらで、議員活動に専念しているとはとても見えません。(もちろんこれらが金銭支出のの伴わない無償であれば大いに結構ですが)
  
 昔の議員は議員報酬が少なかったからこういう、実際兼業が横行してきているのでしょうか?議員報酬が高すぎる現在においては、「議員はその在職中、議員報酬以外の金銭等の供与を禁止すべき」と地方自治法を改正すべき考えますが、
 議員報酬の変遷と実質兼業がおっぴらげになっている法制定背景を教えてください。(参考になるホームページ、ブログ等もあれば紹介下さい)
  

A 回答 (2件)

横行でも何でもなく議員は特別職なので兼業禁止規定には当てはまりません。


兼業を禁止しているのは一般職の公務員のみですよ。
条文をよく読んでみましょう。
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地方公務員法の兼業禁止規定は一般公務員に適用され、


地方議員等の特別職の公務員には適用されません。
議員とか市長・知事等は選挙と言う制度で選定されています。
ですから、寧ろ公務員が副業で会社役員が本業の場合も多いです。
尚歳費は議会出席日数だけの日給制にする事を禁じてはいませんが
手取りが減るので殆どの議会では月給制のままです。(増額は賛成する)
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