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妹が事故に会いました。住宅内の生活道路です。
道路幅は同じぐらい。妹は見通しの悪い交差点で、左側から交差点に進入、車が見えたので停止。相手は直進車(センターラインがひいてあるので、優先道路だと思います。)が、ぶつかってきました。相手も、急いでたのでぶつかってしまったと警察に話してました。しかし、保険会社からは、妹が通りすぎると思ってたし、停まってから、ぶつかったと言われました。
進路妨害で9対1で、妹が悪いと言われました。妹は、相手がスピードを出していたようだったので、停まってたほうがいいと判断しました。保険会社からは、相手がスピードを出していた証拠はないと。
優先道路には、ドアミラーの所までは進入してましたが、見通しが悪いし、相手は妹が停まってたのを、きちんと確認してます。
9対1というのは、納得いきません・・・・

A 回答 (4件)

http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-9.htm
この形態でしょうか。
ならば、基本割合は9:1なので、ここからの話になります。
スピードの立証は難しいです。
相手が認めるか、「明らかに爆走していた」と言ってくれる目撃者を見つけるかしないと、スピードについての修正はされないでしょう。
ほかに修正要素がなければ、9:1で終了かなと思います。なにせ相手は優先道路ですからね・・・。
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この回答へのお礼

わかりました。交差点に入る時には、車が無くていきなり、わき道から直線で出てきたので、
停止してたのですが、優先道路にいる方が強いんですね・・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 19:31

相手がスピードを出していた、と主張するならなぜその「スピードを出していた」ことに気が付いて


いながらその道路に進入したのでしょうか。
この段階で当たり屋とさえ解釈できてしまうのです。
もともと相手はスピードを出していたことの立証は難しいモノです。
進入してから停止したとは当たって欲しいとさえ解釈出来てしまいます。
9対1で不満で有れば訴訟を起こしてみますか?
さらに悪くなる恐れさえあります。
弱者保護の観点で1割だけ認めてもらえただけマシと思うべきです。
優先道路では注意義務はあっても徐行義務さえないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。初めに確認した時は車がいなくて、横断しようとした時に、わき道からいきなり
出てきて、車が見えた瞬間停止したみたいです。停止してたから、右ライトだけで済んだと思います。相手が先に謝罪してきたので、逆に妹が1だと思ったみたいです。
相手が優先道路なら、仕方ないですよね・・・・

お礼日時:2010/06/06 20:12

今回の場合は、相手車を発見した時点ですでに交差点に進入していたのですから、


優先道路に進入するさいに安全確認を怠ったと考えられます。

事故回避のために停車したということですが、
実際に事故が起っているため、この主張は通りません。

スピード違反についても、少々のオーバーについては、
修正要素とはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。初めに、確認した時は、車がいなくて、交差点を横断しようとしたら、わき道から出てきたみたいで、見えた瞬間、停止してたのですが、やっぱり、優先道路の方が強いんですね。
警察の事故証明も、妹が被害者になってたもので・・・・でも、事故証明は効力がないと聞いたので。
お互い怪我もなかったのが、幸いですね。

お礼日時:2010/06/06 19:38

私の知人で実際に


住宅内に道路があるという
とんでもない豪邸に住むモノがいますので
つい気になってみてしまいました。

さて、相手がわ優先道路という事ですので
進入のタイミングには関係ないと判断されます。

ですので
基本は9:1となるでしょう。

そこからの話になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、9対1なんですね・・・・残念ですが、諦めるようにします。お互い怪我もないのが幸いですね。これからは、気をつけて運転するよう忠告します。

お礼日時:2010/06/07 22:00

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