
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
予納金を定めた法令はないです。
その前に「不動産の強制執行」と云っても、差押え、収去その他様々な強制執行があります。
30万円、60万円と云うのは不動産の競売申立時の予納金と思われます。
その予納金のほとんどは評価時の鑑定費用です。
その鑑定費用も不動産の数や大きさ、場所等々で変わります。
そのようなわけで、法令に定められておらず、各裁判所の実務で変わっています。
従って「それの半額の規定を作ったっていいよね。」といってもナンセンスなわけです。
なお、東京では最低を60万円としているだけで、債権額とは関係ないです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報