ビラまきの営業妨害で倒産の危機。訴える事ができますか?
不動産業をしている知人の代理での質問です。
店舗の目の前でビラをまかれ、「潰れるまでまいてやるぞ」と脅されています。
ビラの内容は、
漏水事故補修工事業者による、通告・立会いのない家屋侵入、盗難、事故原因の証拠隠滅、保険会社への事故報告書の偽造、1年以上部屋の壁を修理しないまま放置、などです。
もちろん、これらの内容は事実です。
管理会社でないただの仲介不動産業者であるわが社が、住人の許可を得ず、立会いもなしに勝手に工事業者に部屋の鍵を渡し工事を進めさせました。緊急性もない時でした。そして、その時に部屋のものを紛失させ、事故の証拠写真も撮らずに工事を進め、保険会社への事故報告が辻褄が合うように、白紙の紙に住民の署名捺印をさせた後、わが社が本人が書いた風に書きました。そしてその後、保険金のトラブルが発生し、そして、未だに住人の部屋の壁は未補修のままにしています。
あまりにもこの住人が怒っているため、わが社も弁護士を立てて「もうあなたと話し合う事はありません。訴えるなら訴えれば?」と対応を厳しくしたところ、さらに怒りを大きくさせ、わが社の前でビラを配り始めました。
それで質問です。
1.営業妨害で訴える事ができますか?
2.「潰れるまでまいてやるぞ」との発言は脅迫になりますか? 訴える事ができますか?
3.ビラまき行為を法律的に停止させる事はできますか? 訴える事ができますか?
法律的に、かつ、分かりやすく回答して頂ければ幸いです。
この不動産業者の社長はかなり強固な人間なようなので・・・・
A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
1.営業妨害で訴える事ができますか?
物理的な妨害(出入り口をロックアウトするとか)であれば警察への出動を要請できますが、元々は民事が原因での主張のエスカレーションということですから、警察は原則民事不介入だと思います。
あまりいいやりかたではありませんが、相手の暴行を誘発させるように仕向けるということは考えられます。押し倒されれば警察を呼ぶことはできます。
2.「潰れるまでまいてやるぞ」との発言は脅迫になりますか? 訴える事ができますか?
脅迫的行為ではありますが、民事不介入だと思います。力関係からも脅迫?という感じです。
3.ビラまき行為を法律的に停止させる事はできますか? 訴える事ができますか?
ビラまき禁止の仮処分申請することはできます。仮処分の決定してくれるかどうかはわかりませんが。
和解するなり、調停を申し立てるなりしたほうがいいと思います。
詳しいご回答ありがとうございます。
非常に難しいというのが良く分かりました。この社長もこれで理解して下さると思います。
相手の暴行を誘発させるように仕向けるということに関しては、この社長こっちの方向性で行っちゃう可能性もありますが、このご回答を見せて、正常な判断をしてもらうように促してもらうつもりです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
訴えられてない犯罪行為に対しては、事実であれば名誉毀損にあたりません
また、ビラを配っているだけで客や店員の行動を阻害しない場合は
業務妨害にあたりません。
それと、「わが社」と言ったり「知人」と言ったりで質問の内容が不明瞭であり、
削除対象の質問と思われますが。
法律的なご回答ありがとうございます。
かなり強引な社長の下で物言えず働いている知人が不憫で代理で質問投稿しました。
不動産業者の知人の立場で「わが社」と書いたつもりでした。
ルールに違反していましたら、謝罪し、以後気をつけます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
1.営業妨害で訴える事ができますか?
営業妨害や名誉棄損で訴えれば勝てるとは思います。
2.「潰れるまでまいてやるぞ」との発言は脅迫になりますか? 訴える事ができますか?
脅迫に当たると思います。
3.ビラまき行為を法律的に停止させる事はできますか? 訴える事ができますか?
1.と同じです。
ただ、その不動産は、私文書偽造という犯罪を犯しているため、相手を訴えるのはいいですが、自分たちの罪が明るみになるというリスクがあります。
ちなみに、訴えること自体は自由にできます。
しかしまあ、この間、不動産屋の前でビラを配っていたのは、こういうことですか。
偶然って怖いですねー。
悪質不動産の撲滅のため、告発させていただきます。
あああっ!ご存知の方からの回答とは、恐れ入ります。
このご回答を見せれば、効果はてきめんであるように思います。
現場からのご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
おたく、とんでもない悪徳不動産だなw
俺が賃借人の立場なら間違いなく淡々と民事訴訟を提起しているよ。
1.営業妨害で告訴は出来ない。
このケースは、信用毀損罪(刑法233条)に該当するか否かだが、(業務妨害罪ではない)
この罪は、虚偽の風説を流布したときに成立するのであり、真実を流布したときには成立しない。
2・脅迫罪に該当する行為であるが、起訴される可能性はきわめて低い。
3・刑法に基づき起訴は出来ない可能性が極めて高い。
民事訴訟は、処分権主義に基づき自由に提起できる。(負けるか否か関係なく。)
因みにこの場合の訴訟物は、民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求権だな。
このケースは、おたくが和解金を提示して示談するのがベストだな。
しかし、弁護士もお宅の行為に対して何も言わなかったかね?
明らかな違法行為だよ。
借地借家法の立法趣旨を勉強したまえ。
法律的なご回答ありがとうございます。
はい。この社長にしてこの弁護士あり。弁護士の方も色々な方がいらっしゃるようですね。
もう、周りの方が不憫で言葉を失くします。
この社長と弁護士がベストな判断を再考することを祈ります。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
1.事実である以上、それを周囲に知らせることは公共の利益の範囲として認められる可能性が高いです。
あまりにも広範囲に情報を広めることは認められませんが、
会社の前という限定した範囲でのビラ配りの違法性を問うのは難しいです。
2.ビラまきに違法性が無ければ脅迫にはなりません。
合法なら「潰れるまで弁当食べてやるぞ」って言ってるのと変わりません。
3.訴えるのは自由ですが、停止させることは困難です。
会社の前で大声をあげるなど必要以上の妨害行為は営業妨害として法律上停止させることが出来ますが、
先ほども書いたようにビラをまくこと自体が即違法とはならないので停止させることは難しいでしょう。
法律的なご回答ありがとうございます。
この事を社長に伝え、社長がごめんなさいする事になるように祈ります。
あと弁護士も・・・
ありがとうございました。
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