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 拘置所で拘留されて保釈金を支払えなければ無罪判決を勝取る以外釈放されることはないのでしょうか。裁判で控訴、上告、差戻審で地裁、高裁、最高裁を2往復するような裁判では確定判決までの年数が起訴された罪の最高刑を上回る年数を要することもあると思います。このような場合、法定刑以上の年数を拘置所で過ごさねばならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

まあ滅多に無いことですが理論上はあると思います。


そのために未決拘留期間にするかどうかの判断が別途ありますから、
法定刑以上の年数かかって判決が出ても懲役から拘留期間を差し引いてすぐ出てこれることもあるし、
拘留後に懲役丸ごと食らうこともあります。
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執行猶予が付かないと保釈金を積めない限り仮釈放は有り得ません。


ごくごく稀に弁護士の保証書で仮釈放が付いた例はありますが、
通常は保釈金の払い戻しに弁護士の印鑑が必要な為保証書を出しません。
保釈金が成功報酬の担保と言える訳です。
また、保釈時点での裁判官の心証で保釈金は変動します。
無罪濃厚とかだと保釈金20~50万迄下がった場合も。
その額で検察官も相場より安い分軽くなりそうとか判断します。
1審で実刑になると、保釈は失効し収監されます。
で、払い戻しするか、逆に保釈金を積み増して再度保釈させるかを検討します。
当然無罪だと、2審に控訴されても在宅のまま。
先ずは払い戻した保釈金で1審の成功報酬を払います。
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