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株主総会後に執り行われる取締役会の招集通知を発送するのですが、招集権者が総会で退任予定の場合、招集は誰が行うのが適当でしょうか。

A 回答 (2件)

取締役会は、法律上招集通知の方法には制限がありませんので、取締役会出席該当者であれば誰でもいいと思います。


通常は、代表取締役若しくは代表取締役になるであろう人、またはそれに変わる人(常務や二番手)だと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2010/06/15 17:32

恐らく総会終了直後に開く取締役会のことでしょうが、事前の開催通知は通知時点での招集権者が出せば良いと思います。



総会終了後の取締役会で、あらためて代表取締役や議長を選任するでしょうから、そこからはルール通りの運営となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とても感謝しております。

お礼日時:2010/06/15 17:29

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