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一包化加算について質問です。
点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。
たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか?
14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

14日分は30X2の60点


21日分は30X3の90点
30日分は30X5の150点になります。
 
7、またはその端数を増すごとに30点という表現ですが、
30日分の投与ですが、30日を7日で割ると4余り2となります。
30日分の一包化加算の計算は4週分(28日分)の30点X4の120点に
端数(余り2日分)があるので30点をプラスして150点になります。
この場合28日分を1日でも越してしまったら次の7の倍数35日分までの間は
点数が同じになります。(29日分から35日分までは150点で算定になります。)

8日以上14日以内は60点
15日以上21日以内は90点
22日以上28日以内は120点
29日以上35日以内は150点
36日以上42日以内は180点
43日以上49日以内は210点     
50日以上56日以内は240点
57日以上は270点
となります。
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この回答へのお礼

端数を増すごとに、という表現がなんともわかりにくかったのですが、余りの日数が出たら30点を足す、ということになるのですね。
日数ごとの点数をわかりやすく教えていただき、とてもスッキリしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/24 09:21

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