No.1
- 回答日時:
母親って、資産家なんでしょうか?
もしかすると、相続税対策のために、わざと自分が契約者・息子が被保険者になっているのかもしれませんね。といいますのは、通常親が資産家の場合、自分で保険に入ればいいのですが、健康上の都合では入れなかった場合には、息子などに保険を掛けて、資産の評価減をします。
そこまでしている場合は、下手に契約者変更などしようものなら、その時点で贈与税の対象になってしまいますね。
母親が資産家かどうか、保険の目的はなんだったのか、よく確認してください。
この回答への補足
補足いたします。
13年前、父親(=母親の夫)が亡くなった時の保険金の一部で一時払いしたものです。保険の営業さんに、「郵便局や銀行の定期にするより、保険に入った方が得だ。息子を被保険者にすると、保険料も安く済む。」と言われて、入ったそうです。
母親はある程度のお金は持っているとは思いますが、資産家ではありません。
保険の目的は、単に貯蓄です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは 保険料が一時払いされていますので此処で契約者その他の変更をいたしますといろいろと厄介になりますのでこのままの状態でいたほうがいいと思います。
ご心配の件ですがお母様がなくなった時点でこの保険をどうするか考えることになります。受け取り人がいませんので当然相続人が受取人となります。ご兄弟が多ければあなたのご主人が亡くなったときにその保険金がご兄弟のところへ分散されてしまうと言うことです。但しお母様が亡くなった時点で遺産分割協議書により保険の名義書換をすることは可能です。贈与税より相続税の方が控除額が多いです。現在は何もせずにどちらかが万が一になった時に考えるのがベストかと思います。この回答への補足
ありがとうございます。
契約者である母親が亡くなった時点で、契約は消滅していまうのですよね?
被保険者が亡くなったのではないので、保険金2000万円がおりるのではなく、解約という形になるのですか?
この母親には被保険者である息子しか、子供がいません。
No.3
- 回答日時:
資産家でなければ、契約者変更をしてもわからないような気もしますが・・・・。
わかると、それこそ生前贈与になりますね。母親が亡くなっても、母親が契約者の生命保険は「みなし相続財産」なので、相続税じゃないのかな?
相続税は、5000万円+法定相続人×1000万円(生命保険に入っていれば1500万円)までは非課税なので、そのままにしているほうがいいのではないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
13年前の一時払い終身2000万ですか。
いい保険をお持ちですね。
予定利率の高い時期の終身保険ですから、いい利回りしてるんじゃないですか?
目的は「単に貯蓄」とおっしゃられてますので、契約形態はこのままにしておいていいと思います。そのうち解約して受け取ることを一番の目的とされているわけですよね。
亡くなられた後の心配をするより、その前に解約してお母さんのために使ってあげて下さい。
年金受取にするのもいいでしょう。元は、お父さんの死亡保険金なんですよね。
もちろん、その保険契約をお母様から譲り受けたとおっしゃるなら話は別ですが。
今のままであれば、解約時に所得税の対象となりますがそれは仕方がないでしょう。
解約する前にお母さんが亡くなられることになっても、#3で書かれている通り、相続税の対象です。(最も税率の低い税金です)
最後に、本当に被保険者を息子さんにしたほうが、利回りがよかったかどうかはわからないのと(掛け金が安いと、利回りが良いとは限りません)死亡保険金を支払ったからといって、そのお金を再度取り込む保険会社の手口は関心しませんが、現在の低い金利を考えると結果的には「アタリ」でしたね。いい買い物だったと思いますよ。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今年、税制改正がありました。
従来は、一時払いで払い込んだ保険料額が、相続時の財産評価額でしたが、
今年の税制改正により、今後は相続発生時の解約返戻金額を相続財産の評価額とすることになりました。
財務省 平成15年度税制改正の大綱より
4)生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じた上、廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することと
する。
直近の統計によると、相続税がかかる人は、すべての亡くなった人のうちの約5%にすぎませんが、
お母さん自身の老後の生活費として、年金受け取りに変更するなど、うまく活用されると良いと思います。
この手続きについては、契約している保険会社のお客様窓口などに直接、問い合わせされることをお勧めします。
参考URL:http://www.mof.go.jp/genan15/zei001a.htm
ありがとうございます。
税制改正で、このように変わったのですね。
法定相続人は息子しかおりませんが、6000~6500までは非課税ということなので、多分関係ないと思います。
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