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万引きの被害届けについてなのですが

CVSの店員です
一度弁済してもらったらもうだせないものなのでしょうか?
2週間ほど前のとこなのですが万引きをみつけ店の外にでたとき捕まえました
その時は500円ほどの品物で代金を払ってもらってすませました
今思えばこのときにすぐに警察につきだしておけばよかったのですがめんどうなので簡単な解決方法とりました
以後この客が反省の色をみせるどころか毎日のようにクレーム?暴言?みたいなことをはいていきます
入店してきた時点で目が離せなくなり仕事に支障もでますしいちいち悪態つかれるのも精神的につかれがどっとでます
一応カメラには入ってきてから店を出て現行犯で捕まえてるところが録画されてますが身分証などはひかえていません
現行犯逮捕が原則なのは知ってるのですがこの場合一応現行犯逮捕はしてると思うのですどうでしょうか?

A 回答 (3件)

現行犯逮捕が原則ではないです。


すぐに警察に連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
相談してみます

お礼日時:2010/06/27 14:05

支払ってもらって済ませたのなら無理です。



しかし証拠はありますし、その人を出入り禁止にすれば良いのです。
理由があればオーナーの権限で出入り禁止に出来ます。
ハッキリと伝えて、それでもクレームや暴言を吐いてきたら営業妨害罪で警察に訴えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり弁済してると示談のうな形になってしますのですね
出入り禁止って本人に伝えるだけで法的拘束になりますかね

お礼日時:2010/06/27 14:09

まずは警察にご相談を。

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