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離婚調停で決まった婚姻費用分担の請求を強制施行するにはどうしたらよいでしょうか?

調停前から弁護士を依頼していますが、
婚費の申し立てを早くお願いしますと弁護士に言ったら
調停がはじまってからまず相手に交渉し、ダメなら申立てれば
別居時からのサカノボッテもらえると言われ、待っていました。

調停がはじまり、相手の払うという額が少ないので私は同意しませんでした。

それでは審判にしましょうとなり
次回、審判になるとのことです。

でも、相手が払う可能性が少ないので
強制執行になると思いますとのことでした。

この弁護士さんに、強制執行を依頼するとまたお金がかかると
思いますし、この弁護士さんにはできれば依頼したくないです。
できれば自分でやりたいと思います。

債務名義に「執行文」を付与してもらうとか
どうすればいいのでしょうか?
また、あらかじめ債務者に「送達」しておかなければならないとは
どうすればいいのでしょうか?

調停は夫の住所地となっていて、私は新幹線で行かないといけないくらい離れたところで
別居しているので、強制執行の為に新幹線代を何度も使うのはさけたいと
思っています。
何かいい方法はないでしょうか?自分の地元の家裁でも強制執行の手続きができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

執行文の付与や相手方への送達は、全て裁判所に対して申請します。


強制執行ですが、何を差し押さえるのでしょうか?
例えば、不動産なら、不動産の所在地で管轄裁判所が決まります。
実際に行かずとも、大抵の手続は郵送で可能です。
強制執行は、差し押さえる対象をはっきりさせて申立ないと駄目ですよ。(不動産の所在、銀行名及び支店名、勤務先等)
素人には大変かもしれませんが、できないことはないと思います。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
差し押さえの対象をはっきりさせるのですね。
しっかり勉強します。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/28 20:56

 回答が遅くなってごめんなさい。


 もうすぐ審判になるとのことですが、自ら、
行動をおこす事は、良い事だと思います。
 御主人様の所へ行くときは、少し高額ですが、
空の便を使うと、早いので良いと思いますが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2010/06/28 20:55

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