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婚姻費用分担請求の調停について質問です。
子供(5才、2才)の子供がいて主人と別居して5ヶ月程になります。理由は大きく言えば性格の不一致ですが、嫁姑関係が悪く主人が間を取り持つ事ができず、問題が膨れ上がったのが一番の理由です。
主人は姑を社長とする家族経営の会社で役員をしています。しかし、別居後、私の弁護士から代理で婚姻費用分担請求をしたところ主人の弁護士から本人はうつ病になり役員を退任したので年収が約1000万円から350万円に下がり、婚姻費用が3万円となると言われ毎月振り込んできています。
うつ病の診断書もついていましたが、毎月2回は面会交流があり、うつ病らしき所や給与が下がったようなお金の使い方もありません。
婚姻費用やこれから後の養育費を払いたくない為のやり方なのでしょうが、こんな状態で調停で決着がつくのでしょうか…

A 回答 (2件)

>相手の弁護士は裁判所が普通認めないような事でも弁護人の為であれば主張するものなのでしょうか。


弁護士も,依頼人があまりに無茶なことを言うようなら,説得するのが普通ですよ。
ただ,説得できる依頼人と,説得できない依頼人がいますから,後者の場合は,依頼人のいう方針で弁護するしかありません。
弁護士とはそういうものですので,弁護士に腹を立てても仕方がありません。

>やはり調停は不調となり、裁判しないとダメですか?
あちらの弁護士が,本気で3万円以上払わないつもりなのかどうかがわからないので,何とも言えないです。
それが本気なら,質問者さんは調停成立させられないでしょうから,審判に行くしかないでしょう。
婚姻費用分担の審判はすぐに結果が出るので,それほど心配ないと思います。

そして,審判で高額の婚姻費用が認められれば,夫も高額の婚姻費用を払い続けるよりは早く離婚して養育費に切り替えた方が金額が下がって良いと考えて,そこから離婚の話が前進するかもしれません。

いずれにしても,依頼した弁護士さんとよく意見交換して,悔いのないようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても納得しました。
調停や裁判で何年もかかったらどうしようと思い悩んでいたので光が見えた気がしています。

お礼日時:2016/05/08 00:45

既に弁護士に委任しているのだから,その弁護士に相談したらいい話ですが…。



「急に給料が3分の1になった」と言っても裁判所はまず認めません。
婚姻費用分担の調停をすれば,前年の支払調書(源泉徴収票)を提出させ,それに基づいて年収が認定されますから,今年から下がったなどと言っても裁判所は採用しないのが普通です。

質問者さんが委任している弁護士さんも,まさか「婚姻費用は3万円で仕方がない」と言っているわけではないでしょう。
ちゃんと以前の金額を前提にした婚姻費用をもらってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の弁護士さんも仕方ないとは言ってませんが、うつ病も診断が曖昧であるし、面会時の様子なども私から伝えているので裁判で判断してもらうしかないと言っています。
相手の弁護士は裁判所が普通認めないような事でも弁護人の為であれば主張するものなのでしょうか。それともそれな事を考えずにしているのでしょうか…子供が2人もいるのにあんまり過ぎる金額なので相手の弁護士にも腹が立ちます。
やはり調停は不調となり、裁判しないとダメですか?

お礼日時:2016/05/07 21:26

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