面会交流調停をがんばってやってきましたが、相手方の拒否姿勢が強く、不調に終わり審判に移行しました。3日前に特別送達が届きましたが、直接面会が認められず、年3回のみの動画配信となりました。即時抗告まで2週間と追い込まれてしまい、面会交流について本を書いている弁護士に相談に行きました。曰く、即時抗告では、よっぽどのことがない限りまず覆らないと言われ、わらにもすがる思いで頼ったのですが、1時間の相談時間の半分は弁護料の話に終わり、1万5百円をどぶに捨てた思いです。会えない6歳の娘に会いたいのは即時抗告で勝つしか方法がありません。勝つ方法を教えてください。私なら勝てるという弁護士さんがいたら詳しい状況資料を送ります。相談に乗ってください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
・・・なるほど,状況は分かりました。
このケースだと,非監護親の受け入れ状況に特に問題がなくても,今回のような間接的な面会交流しか認めらないということは十分あり得ると思います。
FPICで今回のケースの場合の一般論について相談できるのであれば,されてみるのも良いかもしれませんね。
本件における面会交流実現のためのポイントは,やはり調査官の調査報告書に尽きると思いますが,そこにどんなことが記載されているのか・・・これが一番重要なのは変わりませんが
このケースの場合,質問者様が会いたいという気持ちは分かりますが,会ったとき,その子に与える影響はどうなのか?
面会交流が実現すれば,それは,そのお子さんにとって,良い結果をもたらすのか・・・
お子さんにとって良い結果をもたらさない場合があったとしても
会いたいと願う親の希望をかなえるためのものなのか・・・
最終的には,そこら辺の議論になっていくような気がします。
ものすごく難しい問題です。
以上
回答ありがとうございます。相手方は安定している今の生活を壊したくないと頑なになっています。こちらとしては子供の心が傷つかないように面会したいがため、あえて父親だと名乗らなくてもいいと提案しましたが、ダメでした。相手方の協力がない以上信頼できる第三者を介添え人としての面会を主張するしか方法がないのかなと思っています。即時抗告までに状況を変えてがんばります。月曜日に調査報告書を問い合わせてみます。昨日あった弁護士より勇気をもらいました。本当にありがとう。また、質問すると思うので、よろしくおねがいします。
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所の審判は,調査官の調査報告書が全てです。
面会交流のポイントは,非監護親(面会交流を求める側)の状況が,どうかがポイントです。監護親(子供を現に監護している方)がどのような主張をしているかよりも,裁判所は重視します。
6歳の娘さんに年3回の動画配信という間接的な面会交流しか認められないという審判が出ているところを見ますと,恐らく,あなたの方の子の監護状況等に相当な問題が見つかったということなのでしょうね。
即時抗告で勝つ方法としては,調査官の調査報告書の閲覧謄写申請をし,調査官が問題としている点について,あなたが改善できるかどうかがポイントです。
ただ,恐らくあなたが今,調査官の調査報告書を見ても,調査官の調査が間違っている。自分は良い親なんだというお気持ちが非常に強いと思われるので,自らが改善すべき点を見つけることは非常に困難な作業になると思われます。
6歳という年齢を考えると,調査官がその子に直接会って,状況を調査したかどうかは非常に微妙なところですが,上記審判の結果をみるにつき,直接会って子の状況調査が行われた可能性があると思われますが,会っているのであれば,その際のお子さんの状況が調査報告書に記載されているはずです。
ポイントとしては,お子さんが,あなたと会うについて,おびえているとか,あるいは,お子さんが重大な病気があり,あなたと一時的あるいは,中長期的には会うことができない状況なのか・・・色々と考えられますが
この点の問題を克服しないかぎり,どんな弁護士に頼んでも無理だと思います。
子の状況調査のほかに,あなたの方の監護状況の調査もありますが,これは,恐らく実施されているものと思われます。
あなたの方の生活状況,子供さんの福祉を害することなく,面会交流を実施できる状況にあるのか・・・
この点が重要です。
母親があなたによって,その子の連れ去りを非常に心配している可能性も考えられますが,この点は,あなたの方が調査官調査の際にきちんとした対応をしていれば,仮に母側からそのような主張がされたとしても,それのみで,裁判所が上記判断をすることは,通常考えられまえん。
仮りに,ごく稀なケースで,子の連れ去りの可能性が高いかどうかが重要な争点となっている場合は,FPIC
http://www1.odn.ne.jp/fpic/
↑たぶんこれ
などの施設を使って,面会交流をすることなどが考えられますが,争点が,子の連れ去り以外のところにあった場合は,即時抗告の理由書に,上記FPICを利用した面会交流を実施してほしいと記載してもそれが認められる可能性は低いように思われます。
個人的には,調査官調査の結果を厳粛に受け止め,指摘されている事項について,腹立たしい気持ちはあると思いますが,これを(別に調査官調査を心から認めるまでの必要はありません。あくまで,面会交流を実現するための努力です。)真摯に受け止める努力をし,問題点が今後解決されたとき,また改めて,家庭裁判所に面会交流の調停申立てをされてはどうかと思います。
子供さんが成長し,10歳とか15歳とかになったとき,子供さんの側から,お父さんに会いたいと言われる父親になることこそが,この問題を解決できる唯一の方法です。
質問者様が,望む答えではないことは十分承知しておりますが,何かのアドバイスになればと思い,投稿しました。
この回答への補足
今までの状況ですが、未婚での出産で私は幼い子供と二回しか会ったことがなく、その後結婚した相手方は、私の存在を知らせずに子供を育て、子供は養父を実父と思っています。私の監護状況はほぼ存在しません。認知はしており、相手方の縁談が進む時に子供の引き剥がしにあって、4年間連絡できない状況になってしまったのです。
補足日時:2012/04/07 08:59No.1
- 回答日時:
私も弁護士ですが,概ねその弁護士と同意見です。
高等裁判所は,家庭裁判所調査官のような専門家を置いているわけではなく,家事事件に関する事実関係の調査もできないので,即時抗告しても実質的に審査されるのは明らかな法令違反があるか否かという程度です。
そういう即時抗告事件について「私なら勝てる」と宣う弁護士さんがいた場合,単なる着手金泥棒である可能性が非常に高いので,依頼を検討するときは十分注意した方がいいです。
回答ありがとうございます。法曹界では即時抗告はやるだけ無駄だということですね。ど素人はわかりませんでした。でもやるしか子どもに会えないのです。やっぱりぎりぎりのせんで無理やりにでも合法的に会うしかないのかな。
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