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養育費調停について、以前相談しました。相手方が永住者の外国人で家裁の呼び出し状に対して家裁に電話連絡し「出国する、帰国未定、帰ったら自分から連絡する」との事で1回目の調停は延期となりましたが次の調停期日も決まりました。
調べたところ家裁の通知が届いてすぐ会社を辞め(勤務先確認済み)出国しています。
申し立て前、相手は「父親なので子供に会う権利がある。会わせなければ家の近くで待ち伏せして会う」と言っていました。実際、学校に相手方が行ったり近所に来たりしています。子供も父を嫌がっています。私と子供はもともと養育費が欲しいわけではなく相手が(子供の日本国籍を利用したい)や金銭の絡んだ前科があるので子供が犯罪に巻き込まれたくないのです。
調停も相手にダメージを与えたいがための策です。こんな人にどう対応したらよいでしょう?

A 回答 (3件)

執行猶予中ですか。

相手がどの在留資格を持っているか、さらに、執行猶予判決の情報をもとに整理するといいですね。
仮定の話ですが、「もし」あなたかご家族の大事な資産を彼が、盗んで、巡り巡って窃盗罪で有罪判決が確定すると、入管法24条4号の2で、日本からその彼もさよならしてくれるでしょう。

あともうひとつ。おそらく在留資格を取ったときにあなたが身元保証人になってませんか?保証人になってからの期間や条件によっては、取り消しを入管に申し出ることもできると思いますので、そういう意味でも、地方入国管理局長に届け出ている弁護士さんへの相談がいいと思います。
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この回答へのお礼

私も本当は相手が日本から居なくなって欲しいです。色々、調べて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/02/12 10:10

父親なので子供に会う権利がある。


子供も父を嫌がっています。

という相反する問題には、裁判所は子供の福祉を優先するので、あなたに優位に持って行きやすいと考えていいでしょう。

前科があるのですよね。その程度によっては出入国管理事務所になんで入国できるのか問い合わせるのと、調停もどんどん開いてもらって、たとえ不調になって裁判になっても、判決まで持っていくのが一番強いと思います。弁護士さんに依頼する前に、無料相談会などで相談されては?仕事を依頼するときは、地方入国管理局長に届け出ている弁護士も考慮に入れると一般の弁護士さんとは違った提案をしてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。入国管理局で直接話をしましたが、刑事事件を起こしても執行猶予つきの判決の場合は永住の在留資格に影響ないそうです。

お礼日時:2017/02/12 07:39

弁護士に相談して、接近禁止命令を考えて下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、検討してみます。

お礼日時:2017/02/12 07:31

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