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友人(男性)が調停離婚を考えています。協議が不調のため、弁護士を代理人として、家裁での調停を依頼する方針です。なお、弁護士への着手金として、おおよそ、30万~50万円が必要なことは本などで調べているのですが、相手に対する慰謝料の請求額が300万円ほどの場合は、着手金の目安としてはどの程度が妥当でしょうか。50万円を請求された場合、その弁護士に依頼するか否か、友人は迷っています。なお、離婚理由は夫に対する妻の「悪意の遺棄」に相当するものと主張する考えです。弁護士は、大変に親身に話を聞いてくれるので、全面的に信頼はしていますが、やはり、慎重に決めたいと考えています。
ご意見頂けると幸いです。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

 日弁連の報酬等基準規程(下記参考URL→「弁護士法・会則等」→「報酬等基準規程」の順にリンクをおたどりください。

)によれば、離婚調停の着手金及び報酬金はそれぞれ20万円~50万円とされています(同規程22条1項)。
 そして、離婚調停事件に財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができるとされています(同条4項)。

 本件においては、ご友人の財産給付のご請求額が300万円とのことですから、財産給付部分の着手金は24万円(8%)、報酬金は48万円(16%・300万円全額確保の場合)です(同規程17条1項)。
 単純に両者を合計すれば、着手金は44万円~74万円、報酬金は68万円~98万円ですが、財産給付部分の着手金及び報酬金は適正妥当な額に減額することができます(同規程22条4項)から、実際には着手金も報酬金ももう少し低額になる余地があります。

 なお、ご友人の調停が不調に終わり、離婚訴訟を引き続き同一の弁護士に委任される場合は、通常は離婚訴訟部分が着手金30万円~60万円(同規程22条1項)、財産給付部分が着手金24万円(同規程17条1項)とされているのを、2分の1に減額することとされています(同規程22条3項)ので、単純に両者を合計すれば、27万円~42万円です(これらは、離婚調停の着手金・報酬金とは別途必要です。同規程5条2項)。

 以上は報酬等基準規程の文理をお示ししたものにすぎず、最終的には、ご友人が弁護士と十分にお話し合いになってお決めになるべきです。また、財産給付部分についてご友人の請求が全部または一部認められた場合に、強制執行手続の着手金・報酬金が別途必要となるか否かは、ぜひご確認なさるようお勧めください(同規程5条によれば、別途必要なのですが、依頼者と弁護士の行き違いが起こりがちな点です。)。

 ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/index.htm
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この回答へのお礼

 早々にご返事くださり、さらに、このよう明確なご回答を頂き、本当に嬉しいです。本当にどうもありがとうございます。
 特に、最後に書いて頂いた、「最終的には、友人と弁護士と十分にお話し合いになってお決めになるべきです」という部分が、一番大切であるというところが、重要と思いますが、弁護士との依頼内容を十分に確認し、「強制執行手続きの着手金・報酬金も別途必要になるか否か」をしっかりと確認取るように、申し伝えたいと思います。
実は、本日一緒に依頼に行くことになって居るのですが、安易に、着手金の定額を求めることはやめたいと思いますが、根拠だけは、しっかりと説明を受けてまいろうと思います。
 本当にどうもありがとうございました。心より感謝申し上げます。

お礼日時:2002/04/27 07:24

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