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昨年10月に婚姻費用分担金の審判をしてもらった妻側です。
(同時進行中の調停は不調、現在離婚裁判中)
審判で決められた婚費がこの2月頃から滞り始め、
裁判(和解話し合い中)でも1度主人の弁護士には伝えました。
でも先月、また入金なく・・・弁護士に催促の連絡。
すると
「審判の文言には“月末に限り”とするとあるのでこちらが月末に処理すれば振り込まれるのは月をまたいでも仕方がない」と。
確かに5月は29日が金曜日で30日31日が土日で営業日でない。
金曜日の夕方、銀行業務が終了したことを確認の上、連絡をいれたので
それから土日の間に入金処理をしたかもしれませんしわかりませんが、
“振込みで”と記載もあり、それが月末内に受け取りまでの確認ができなければ完了ではないと思うのですが・・・

法的にはどうなのか知ってる方いたら教えていただけないでしょうか?

補足:
主人が調停前、調停中にも入金が遅れること計5回。
その都度「土日で銀行がやっていなかった」「ATMが修理中だった」
などの返事が返ってきたため、もう言い訳は聞きたくないと婚費の申し立てを私が起こしました。(彼には弁護士がずっとついています)
これは今回(7回目)の言い訳です

A 回答 (2件)

末日の支払いとなる場合、振り込み操作?


到着?

一番揉める事ですが、本来の意味合いは支払いと言うのは到着を意味します。
末日の支払いだと、末日迄に到着する事が原則ですが、末日が金融機関の休みの場合は、翌営業日となるのは仕方がないでしょう。
5月の場合は、遅くても6月1日には到着していなければなりません。
それは、証拠として遅れた日時は記録して下さい。
相手側の誠意や、審判で決定した事を履行していない証明になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
やはり本来の意味合いはそうですよね。
日時は通帳に記載されています。
でも振り込んだ日にちまでは調べることができませんでした。
金曜日に催促の連絡をいれたので時間外で処理すれば確かに月内に
入金したことになります。

でもこれが今年に入って2回目。3年間もこんなことを繰り返しています。
彼が一人でやっているなら仕方がないかとも今まで思ってきました。
彼の弁護士は現在3人目の弁護士なんですが
過去二人の弁護士は連絡を入れた際、彼本人とすぐに連絡を取り、折り返しの連絡もくれました。
しかし今度の弁護士はこの言い訳と返答もなし。
相手側の誠意は感じられませんでした。
審判で決定したことがこのような言い訳でまかり通るとは・・・
審判とはそういうものなのでしょうか?

お礼日時:2009/06/25 09:33

過去2人の弁護士?


旦那側の弁護士が、それだけ入れ替わりをしたのでしょうか?

余り無いケースですね、あくまでも憶測ですが、旦那に原因があって弁護士が辞任している可能性がありますね。

審判の決定は、確定した内容は判決と同等の効力があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

裁判で私に聞かれました。
「なぜ彼の側は弁護士が3人も代わっているのですか?」
「私に聞かれても・・・ただ証拠を提出すると代わります」
そして過去二人、入金が2回遅れるとその後で連絡がとれなくなります。

ただ審判で決定した事にそうした反論をする3人目の弁護士の意見が本当なのかどうか確認したく投稿しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 18:55

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