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民事調停の申立書の書き方を教えてください。

使用貸借の明け渡し請求をしたいのでHPを検索したのですが、
どれも賃貸借の明渡用ばかりで見つけられません。

先方には弁護士がついています。
契約書が無いので 契約を証明できるものがありません。
弁護士は 白を黒にすると聞きます
証明できるものがないので 不安です。
調停までは 自力で行きたいと思っています。
よろしくおねがします

A 回答 (2件)

>弁護士を怖がらなくてもいいのですね。

(笑)

弁護士は、たかが、人の代理にすぎないです。
甘く見るのも危険ですが。

>口約束なので 相手もこちらも証明ができないのです。

証明は相手に出さすわけです。
申立人の方では「不法占拠だ」と言うのですから。

>一方的に「ここで解除する」と言いきっていいのですね。

そうです。でも、それは後のことですが。
「使用借権だ」と、申立人側で考えるから難しくなるわけです。

実を言いますと、使用借権くらい難しいものはないのです。
何故ならば、使用借権は往々にして契約成立と契約内容が曖昧なのが多いからです。
それで、出るところに出た場合、専門家(弁護士)は、様々な法律構成を考えてくることがあります。
今回は、建物の明渡請求のようですが、貸す経緯や、今迄の日数、家族構成やその変化等々が争点となると思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます
エネルギーを注入していただいているようで感謝します。

お察しのとおりの明渡しで 出発点に曖昧なことが多く
その上 今に至って、貸借両者の状況が大きく変化している、
また関係が相当に悪化し、タダで貸すことに限界がきました

お礼日時:2012/03/17 12:28

はい、それですと


「相手方は、何らの権限なくして占有している。」
で、いいです。
即ち、「不法占拠である。」
と言うことが、調停の原因です。
調停の趣旨は「相手方は・・・から退去せよ」との調停を求める。
となります。
相手とすれば、占有権限を法律上明らかにする必要があるので、
相手の出方を待って、次の手を打てばいいです。
例えば、占有権限が使用借権だと言うなら、
「ここで解除する」でいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士を怖がらなくてもいいのですね。(笑)
口約束なので 相手もこちらも証明ができないのです。
一方的に「ここで解除する」と言いきっていいのですね。

お礼日時:2012/03/16 17:23

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