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これから離婚調停を希望するものです。
夫がDVの為、出産直後に実家に避難し、そのまま別居3ヶ月が経とうとしています。
夫も夫婦で住んでいた住まいを引き払い実家に帰ったようです。
私からは一切の連絡はせずにいましたら、何度も考え直して欲しいと連絡があり、それも断っていましたら、死ぬと脅されたり、自虐行為を行った写真を送ってきたり、失踪を繰り返し、挙句にはDNA鑑定をしろなどと言ってきて、それから相手からの着信、メールを拒否設定したので連絡はとっていませんでした。
別居後1ヶ月、2ヶ月目はやり直したかったからでしょうが婚姻費用の振込がありましたが、3ヶ月目はありませんでしたので、相手の親御に連絡をし、振り込むように伝えてほしいと伝えたところ、相手の親御も仲介に入るのが嫌だったのでしょう。
弁護士さんから代理人として手紙が届きました。
内容は、婚姻生活が破滅したこと、婚姻費用を支払うことを検討していること、互いの言い分が異なることから、家庭裁判所に申し立てを希望することが書いてありました。
弁護士が代理人として仲介するのであれば私が離婚調停を申し込む意味はあるのでしょうか?
また、夫の住民票は愛知、私は埼玉でして、調停になったら子供もまだ3ヶ月ですし、生活費ももらってないので愛知まで行くことはできません。
調停申立書は作成しましたが、愛知まではいけない程を伝える申立書か何かがあるのでしょうか?
その場合の手続き方法を教えていただきたいです。
長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

お近くの市役所などにおいてあるDV被害者の会などの団体のリーフレットをもらってきてください。


そして、離婚やDVなどの問題に詳しい弁護士を紹介してもらい、あなたも代理人を立てましょう。必要なら法テラスなども活用して、費用の援助や分割などの国の支援を受けましょう。

このように書くのは、弁護士は正義の味方でもなく、公務員のような存在でもありません。あくまでも依頼者の味方であり、ご主人の依頼した弁護士はご主人の味方として動くのです。あなたやお子さんのために良いというような言い分を出してきたとしても、ご主人が思うあなた方を思ったという形を出しているだけであり、本心かどうかも、本当にあなた方のためを思う言葉なのかもわかりません。さらにあなた方の希望に近づけられないかもしれません。

調停というのは第三者が公平な立場で立ち会い、話し合い(当事者は個別の部屋に入り、第三者である調停委員がいったり来たりする)です。
弁護士介入とは意味が異なります。
さらに調停となっても、ご主人は裁判所に対して専門家である弁護士の助言を受けての対応です。場合によっては、弁護士も立ち会ってくる可能性もあるのです。そのような相手に対して、あなたの希望や意見などが通せるとお思いでしょうか?

専門家を入れることをおすすめします。

最後に、裁判所が認められれば、調停場所の裁判所を変更してもらうことも可能だと思います。裁判所に相談してもよいと思います。
また、あなたが調停を申し立てず、ご主人側が申し立てることも可能なはずです。無理してあなたが対応しなくてもよいかもしれませんよ。
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原則 相手側の居住地に行くことになりますが 例外が認めてもらえるのか、どうかは 家裁の申立の時 きいてみる他 ないでしょうね。

お子さんがまだ3ヶ月とのこと 経済面、育児面でいろいろ支援をうけながら 行動しながらした方がいいと思います。がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申し立ての際に相談してみることにします。

お礼日時:2015/08/12 23:34

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