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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の任意継続被保険者はそもそも医療費は全額負担ではないです。
保険料は確かに全額負担です。ちなみに任意継続被保険者の保険料は当然被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額か前年の9月30日における貴方の保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない方となります。国民健康保険とどちらが安いかは国保は市区町村により異なるので一概には言えません。なお任意継続被保険者になるには当然被保険者の資格を喪失してから20日以内に保険者に申し出る必要があります。また任意継続被保険者でいれるのは2年間だけです。国保と任意継続被保険者共に傷病手当金や出社手当金はないので、保険料の安い方で決めるのが良いでしょう。ご回答いただきましてありがとうございます。
なるほど、そのようにして保険額は決定されるのですね。任意継続の取得、喪失についても、とてもわかりやすく簡潔に教えていただきましてありがとうございます。
当初は、任意継続と国民健康保険を比較したいわけではなかったので、大変恐縮です。
任意継続ではなく、健康保険・厚生年金保険の社会保険に加入しなければ、圧倒的に損だということがよくわかりました。
各保険の目的があるので、損得問題ではないのかもしれませんけれども、突き詰めれば損はしたくないものです。もちろん自己責任の時代です。損をしたくなければ、努力しなければなりません。社会保険に加入する努力。それは、同僚のように転職するか、あるいは雇用主に社会保険に加入させるように働きかけることだと思います。任意継続では限界があるということです。
また、私の浅はかな考えによる脱退というのは、最も良くない方向であることもよくわかりました。ご指摘いただいた方々に感謝申し上げます。
No.5
- 回答日時:
>社会保険の任意継続をしていますが、医療費全額負担など、あまりお得でないので脱退しようかと思います。
どうでしょうか?それで脱退してどうするのですか?
選択肢としては
1.健康保険には加入しない
2.誰かの健康保険の扶養になる
3.国民健康保険に加入する
となりますが?
1ですとそもそも日本は国民皆保険ですからそれ自体が違法です。
またそういう状態でケガをしたり病気になったらどうするのですか?
そのときだけ国民健康保険に入ればいいというのはNGです、国民健康保険は加入日や脱退日を決めることは出来ません。
国民健康保険に加入となれば任意継続を脱退した日に遡って加入することになります、当然保険料も請求されます。
それにもかかわらず保険自体は手続きをした日からしか適用されません、つまり任意継続を脱退した日から手続きをする前日までは保険料は払うが保険は適用されないということになります。
2ですと保険料は掛からないので一番お得です(扶養なら保険料はゼロです)、ただそういう誰かがいるかどうかが問題ですが。
ただ扶養ですと傷病手当金や出産手当金は適用されません
3ですとやはり保険料は全額負担になりますし、恐らく任意継続より高くなるケースが多いでしょう。
>事業主が健康保険に加入させないので
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから上記の条件を全て満たしていれば会社は社会保険に加入させなければならず、加入させなければ違法ということになります。
またまたお忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
しかも、鋭い視点でご理解賜りましたことをお礼申し上げます!!!
脱退してどうするのか?ご提案いただきました内容を検討しますと
1、これは、捨て身の荒業ですね。
でも実は、お察しいただいた通り少し考えました。
>国民健康保険に加入となれば任意継続を脱退した日に遡って加入することになります、当然保険料も請求されます。
というのは、知りませんでしたので考えを改めることにします。
2、扶養に入るあてがないのが痛恨の極みですが、頑張ってやせがまんをすると、
仕事が好きなので扶養に入ることは考えていません。(可能性がありません。)
3、これは、現時点であまり魅力を感じません。
他に、脱退して社会保険に加入する方法として事業主に認可をとってもらう
ことはどうでしょうか。
現在、私の職場はご指摘の通り法律上ダークグレーな事業所だといえます。
使用関係や労働時間は問題なくクリアできるのですが、事業主が健康保険に加入させ
なくても違法でないものとして個人事業主に雇われる場合があります。
この場合、従業員の2分の1以上の同意や(従業員が何と言ってもいいのですが)
事業主がその気になれば良いけれどその気は、無さそうなので、
労使交渉かな?と思います。
労働組合がないので代表者と交渉…と、なる前に穏便に済ませたい
我々は、打つ手なく出産手当金をもらいたい女性が仕事を辞めます。
2人。残念です。
しかし、ダークな会社よりも豊かな社会の実現を目指し、同僚が職場を
離れることは仕方ないことですし、応援したいと思います。
私は、国民の義務を果たすべく働き保険料も納めます。もちろん当然のことです。
この度は、アドバイスをくださった方々に勇気付けられましたので、
健康保険全額負担でも大丈夫だと思います。
医療費全額負担でなくて良かったです。不勉強なせいでお騒がせしまして、
大変失礼致しました。
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No.4
- 回答日時:
「質問内容」「回答者ヘのお礼」を見る限り、どうも基本的に勘違いをされているようです
ここで回答を求めるには無理があるようです、役所で相談されたほうがよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
継続するメリットなどありますか?
社会保険を選んだ場合に金額が安ければメリットでしょう。
条件によっては国民健康保険のほうが安くなる場合もあります。
これは個人でどちらが安くなるかはわかりません。
国民健康保険は市町村により大きく金額は変わりますし、あなたが所帯主であるか
不動産があるかなどで支払額は違ってきます。
社会保険と国民健康保険を比較するのであれば管轄の市町村のHPで国民健康保険の
料金が計算できるはずですから一度計算されたらいいでしょう。
継続社会保険の脱退は支払いをストップすると自動的に資格がなくなります。
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
ちなみに私は現在、事業所に勤務していますが、事業主が健康保険に加入させないので自分で任意継続している次第です。国民健康保険、健康保険任意継続は一定の場合を除き傷病手当金や出産手当金が支給されないこともデメリットですね。
比較もさることながら、健康保険に加入できないことが少し辛かったので質問させていただきました。
アドバイスいただきました市町村のHPを参照するなどして理解を深めたいと思います。
No.2
- 回答日時:
そのような質問をされるということは、安易に任意継続を選んだのでしょう、としかいえませんね。
私からすれば、働く年代であれば一般常識を知らずに安易に考えすぎとも思います。
国民の義務や権利ですから、知らないは理由になりません。ただの不勉強なのです。
任意継続は正当な理由がない限り、抜けることはできません。
継続は任意というだけで、抜けるには一定の理由があるのです。
他の回答にもあるように、全額負担は健康保険料部分です。医療費が全額負担であれば、ほとんど保険の意味がないですからね。
国民健康保険と協会健保などの健康保険では、保険の制度・考え方・保険料の算定方法などが異なります。任意継続手続きをする際には、それらを把握して選ぶのです。悪質な脱退方法?もあるようですが、規約違反でしょうから、回答しません。
あえて厳しく書かせていただきましたが、任意継続の窓口で相談しましょう。
世の中には「名前が変わっただけで、中身は何も変わらない」と言われ、実際には全然違って「騙された!」ということが、たくさんあります。
今回も、騙された!かと思いました。丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
人のやさしさに触れた気がします。
No.1
- 回答日時:
》医療費全額負担など、
・これは勘違いですね。保険料は全額負担です(勤務中は雇用主と折半)
・肝心の医療費は他の健保と同じく30%負担です。
・どういう経緯(お考え)で任意継続にされたのでしょうか。普通は国民健康保険(扶養家族分とも)と協会健保の保険料(全額)と比較して有利な方を選択したらよろしいですが。
この回答への補足
ちなみに、私は、働いています。
強制加入の会社でなければ、任意継続(2年が限度ですけれど)しながら働く人もいますので、任意継続の人=働かない人と決めてもらいますと、大変厳しいです。
また、国民健康保険と比較なしに任意継続にしたのではありませんので、その点もわかりにくいものでしたことをお詫びいたします。
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