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女と離婚する際に、女にぶんどられる費用って全部で何種類ある?

知ってるだけ全部教えて

自分が知ってるのは、
(1)養育費(子供がいる場合)
(2)婚姻分担費用(なんか結婚生活でかかった費用をよこせということらしい)
(3)財産分与(二人で協力して築いた財産だからということらしい)
(4)慰謝料(男が原因で離婚した場合)

さらに、男が死んだ場合、子供に相続権が残ってる場合、
子供に対して、相続権が発生する。
遺書で「やらない」って書いていても、法定遺留分が発生する。

他にもまだあるのか。
男のことを「お財布」としか思っていないのではないか。

A 回答 (3件)

年金の保険料納付実績も「3号分割」又は「合意分割」により、相手に持っていかれてしまい、老齢厚生年金の年金額が減ります。


これは平成20年4月1日から完全施行された『離婚時の厚生年金の分割制度』によるものです。
 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

1番様が書かれていますように男女同権ですから、
・妻が厚生年金に加入し、夫が国年第3号であれったのであれば、妻の厚生年金の保険料納付実績の50%が夫側に移動する[3号分割]
・夫婦共に厚生年金に加入していたが妻の方が保険料が高かった場合、妻と夫との差額に対して最大50%が夫側に移動する[合意分割]

この回答への補足

あ、、、
年金分割か、、、
それもあったな、、、

補足日時:2010/07/05 16:17
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言葉がひどいですね。


男女平等です。
法律で男性が女性に支払うなどとはかかれてはいないでしょう。

養育費も男性が子どもを育てれば、元奥様から貰うでしょう。
別居などをした期間の婚姻費用(生活費)も収入が夫<妻であれば、女性が支払うでしょう。

財産分与も奥様名義のもの(婚姻前のものなどを除く)が多ければ、女性が支払うでしょう。

離婚・養育権などの親権と子どもの相続権は別でしょう。子どもは同意で作り、両親の責任・負担で育てるのが普通ですからね。

元妻が再婚しても、子どもの養育費は負担しなければならないし、子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしても、養育費の負担は必要でしょうし、相続権は二人の父親(実親・養親)から得るでしょう。
もちろん養育権をもつ親の判断次第でしょうがね。ただ、養育費は子どもの権利であって、養育権を持つ親が代理行使しているだけでしょう。

男性女性を問わず、離婚した相手であってもよほどのことがなければ、同意の上に結婚をし、子どもを作るでしょう。離婚をしても綺麗にもとの独身に戻れるとは限らないのです。それだけ結婚は良く考えて行うもので、責任が重いものなのです。
子どもがいれば責任を負うので子供とはなれる親は養育費を払いますし、結婚生活で家庭を守ったり、共同の稼ぎで購入した財産は金銭的に分けることにもなるでしょう。慰謝料も原因がある方、重い方(相殺後の差額)を払うでしょう。

養育費だけで子どもは育ちません。養育権を持つ引き取った親は生活を子供のために犠牲にすることもありますし、金銭的負担も行います。養育費を払う側の方が軽く、責任を逃れている部分もあるでしょう。

大金持ちの男性とお金をあまり持たない女性が結婚し、短期間で女性側の理由で離婚した。子どもはいなかった。となれば、女性側が働いてでも男性に慰謝料を払う必要があるでしょう。

あなたやあなたの周りがどのような離婚をされたのかわかりませんが、質問内容の考えを持つのであれば、結婚もセックスもすべきではありません。責任軽視でその相手や子どもがかわいそうですからね。
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 それは男女平等なんじゃないでしょうか?


子供を父親側が引き取ることもあるでしょうし。
もちろん収入格差による金額の差はあるでしょうが。

 共働きで奥さんの方が収入が上の人も今の世の中普通のことだと思いますが。
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