
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方がおっしゃるように固定資産税は原則、不動産登記簿上の所有者に対して課税されます。
ただし、登記簿上の名義人が死亡している場合等には、実質的な所有者を特定して納税義務者として認定されます(前述の場合、法定相続人など)。
質問文から推察するところ現在の登記簿名義は質問者様の単独名義でしょうか。
とりあえず、同居・別居によって税額は変わりません。また、極端に言えば離婚した後に元妻・子供が質問者様名義のマンションに居住する状態が
継続しても税額が変わることはありません。
離婚に纏わる財産分与については、個々の事案により千差万別かと思いますので、分与そのものについては、専門の方にご相談された方が良いと
思います。
恐らくそのような状況にはならないとは思いますが、注意すべき点は離婚の結果、質問者様の単独名義のマンションの持ち分を妻または子供の名義
とする場合です。
登記簿名義上の所有者が2人以上の場合、連帯納税義務者として、全員がその不動産に対する納税義務を負います。
そして課税庁は通常、その連帯納税義務者の誰か1人を筆頭者として納税通知書を送付します。
誰が筆頭になるかは、特に決まりごとはありませんが、通常登記簿上で古くから名義を所有している方が筆頭となる可能性がありますので、
質問者様が筆頭として納税通知書が送付されることがあるかと思います。
この場合に課せられる税額は、不動産に対する税額の全額を請求され、共有持ち分に応じた分担などのやり取りは納税義務者の間で精算することが
必要になります。
なので、筆頭者は課税庁には全額を支払い、他の納税義務者から持分に応じた税額相当額の負担を求める必要がありますが、それが離婚の末という
人間関係だと回収が面倒になるかもしれないとは思いました。
まあ、離婚の際にわざわざ自分の名義のマンションの一部を別れる妻名義にする方は普通いないと思いますが、何らかの理由で子供名義にし、子供
の養育を妻が行うような状況になった場合は、その分を妻からもらうことになるので、気になるのはその場合ぐらいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
固定資産税の課税は当該不動産の存在する自治体の評価基準で決定されます、
其処への住民登録の有無は必要有りません、 其れにより税額が変わる事も有りません、
あくまでも所有者に対しての課税です、
お子達が住まわれるマンションは離婚後どのように?、
離婚の慰謝料として名義変更されるつもりですか?、
残債があっては名義変更が出来なかったのと違いますかね、
そうなると返済金の支払いも離婚後も継続する形ですね、
すっきりとした協議離婚とは程遠い物になりますが、
口を差し挟むようで申し訳有りませんが少し気になりましたので。
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No1の方、いろいろ細かくありがとうございます。
残債はないので大丈夫です。
こちらは直ぐ離婚したいのですが、相手が応じないので、このような状況になっております。