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Rマークについて
商標を特許庁に申請中です。
どのタイミングでRマークを付けても良いのでしょうか?
特許庁からの審査合格通知が来てからでしょうか?

また、TMはマークはどういう時に付けるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99
より抜粋。

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商標の表示 [編集]
日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。

ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、TM(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには ○+R(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも米国商標法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではない。

ただし、グローバル化の影響で、日本国内でもアメリカの真似をしてこのようなマークを付ける例が増えている。

なお、米国特許商標庁に登録していない商標に ○+R を加えたものを使付した製品をアメリカへ輸出した場合、アメリカ当局に虚偽表示と見なされる可能性がある。
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抜粋終り。

そういう訳で、日本であれば「合格通知が来て登録商標になった時点」で「登録商標」と表示するよう努める事になっています。

「日本は日本、アメリコはアメリコの流儀がある」ので、販売地域に合わせた表記をしましょう。

>どのタイミングでRマークを付けても良いのでしょうか?

「米国特許商標庁に申請して登録されてから」です。日本の商標や特許庁は無関係です。

○+Rを付けるなら「知らないうちに誰かに勝手に米国に輸出されて、米国特許商標庁から数十万ドルの罰金を払えって命令書が届く」って事態になる前に、米国特許商標庁にも申請し登録しましょう。

>また、TMはマークはどういう時に付けるのでしょうか?

何時でも自由に付けられます。単に「これはうちのマークだ。登録してないけど」って意味しか無いので。
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丸Rは登録された(registerd)の意味ですから、登録がなされた(登録料の納付も登記も済んだ)段階から用いるべきでしょう。

(そうしないと虚偽表示になる)

それまでは、単なる商標(TradeMark)である、という意味で TM をつけておくか、『~』(商標申請中)とでも記載しておくと、真似しないようにしよう、と思ってもらえるでしょう。
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