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結婚後、自分名義の銀行口座を → 配偶者名義に変更する事は可能ですか?改姓ではなく夫名義にしたいのですが… 全ての支払いや引落とし等の指定口座になっているのでそのまま継続したいのですが、名義が以前(旧姓)のままなので、夫の給与をこの口座では受け取る事ができません。もう一つ夫名義の口座を新規で作るしかないのでしょうか?どなたか教えて頂けると助かります。。

A 回答 (3件)

夫婦間で実質的に預金名義が変わった場合でも贈与税の対象になります。



勿論金額が年間の贈与税の基礎控除額(110万円)以内であれば問題ありませんが、それを超える多額の預金であれば気をつけた方がいいです。夫婦間だからとか、これこれのために、とかいった実質は考慮されないと考えておいた方がいいです。贈与税がかかると知って慌てて元の名義に変えたりするとそれも贈与とみなされ贈与税がダブルでかかってきます。これを俗に往復ビンタと呼んでいます。そのように贈与税は形式主義が原則になっていますので慎重に事を運ばれるのが良いと思います。

なお銀行により具体的な手続きは変わってくると思いますが、一般的には名義の変更というよりも一旦解約して新しい名義で口座を作るということになると思います。
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不可能です。


夫名義の口座を新規で作成して下さい。

今現在ご主人さんの給与がご主人名義の通帳に振り込まれているのなら、
新規で作らなくても、その口座に口座引き落としに設定された方が
いいのではないでしょうか?
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それは難しいですよ。

本人確認の意味がなくなりますからね。
新規夫口座を作成して振り込み先変更ですね。
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