
イベントにおける主催と主管の法律上の取り扱いについて
高槻市で行われたサッカー大会で発生した落雷事故について、高槻市体育協会は主催者として、責任が存在するとされたことから、主催者にはイベントの実施に対して法律的な責任が存在することはわかります。
ところで、スポーツ大会等のイベントでは、主催○○と主管××と、異なる団体等の名前が記載されていることが多いです。
このように主催者と主管者がいるイベントにおいて、主催と主管では法律上取り扱いや、責任範囲が異なるのでしょうか?
異なるのならどの様に異なるのか教えて下さい。
なお、主管の方が主催より上位の団体であることが多く、実際は主催団体がほとんど仕切っていることが多いです。このような場合だと、法律上に違いが出てくるものなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「主催」や「主管」は法律上の用語ではありませんので、法律上の責任の範囲がそういった用語のみによって一義的に定まるわけではありません。
ただ、一般的にイベントの「主催者」というのは、そのイベントの行為主体を指すことから、そのイベントの実施にあたり必要な注意を怠り第三者に損害を与えた場合は、民法709条に基づく損害賠償責任を負うと解されるのに対し、「主管者」というのは、本来「主導的な立場に立ってその仕事を管理する人」というような意味であり、必ずしもそのイベントの実行主体というわけではありませんから、そのイベントで何か事故が起こったとしても、当然に責任を負うというわけではありません。
もっとも、そのイベントの実施に「主管者」もかなり積極的に関与しており、その「主管者」もイベントの共同実施者であると言えるような実態があれば、その「主管者」も法的責任を負う場合はあり得ますが、そのように認定されるのはかなり稀なケースでしょうね。
この回答への補足
>そのイベントの実施に「主管者」もかなり積極的に関与しており、
たとえば、イベントの案内を関連団体などに送付する際、主催者ではなく、主管団体名で発送したような場合は、責任が発生する可能性が出てくると解釈してよろしいでしょうか?
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