
イベントにおける主催と主管の法律上の取り扱いについて
高槻市で行われたサッカー大会で発生した落雷事故について、高槻市体育協会は主催者として、責任が存在するとされたことから、主催者にはイベントの実施に対して法律的な責任が存在することはわかります。
ところで、スポーツ大会等のイベントでは、主催○○と主管××と、異なる団体等の名前が記載されていることが多いです。
このように主催者と主管者がいるイベントにおいて、主催と主管では法律上取り扱いや、責任範囲が異なるのでしょうか?
異なるのならどの様に異なるのか教えて下さい。
なお、主管の方が主催より上位の団体であることが多く、実際は主催団体がほとんど仕切っていることが多いです。このような場合だと、法律上に違いが出てくるものなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「主催」や「主管」は法律上の用語ではありませんので、法律上の責任の範囲がそういった用語のみによって一義的に定まるわけではありません。
ただ、一般的にイベントの「主催者」というのは、そのイベントの行為主体を指すことから、そのイベントの実施にあたり必要な注意を怠り第三者に損害を与えた場合は、民法709条に基づく損害賠償責任を負うと解されるのに対し、「主管者」というのは、本来「主導的な立場に立ってその仕事を管理する人」というような意味であり、必ずしもそのイベントの実行主体というわけではありませんから、そのイベントで何か事故が起こったとしても、当然に責任を負うというわけではありません。
もっとも、そのイベントの実施に「主管者」もかなり積極的に関与しており、その「主管者」もイベントの共同実施者であると言えるような実態があれば、その「主管者」も法的責任を負う場合はあり得ますが、そのように認定されるのはかなり稀なケースでしょうね。
この回答への補足
>そのイベントの実施に「主管者」もかなり積極的に関与しており、
たとえば、イベントの案内を関連団体などに送付する際、主催者ではなく、主管団体名で発送したような場合は、責任が発生する可能性が出てくると解釈してよろしいでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
中古品の保証期間について
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
義務と責務の違いがわからない...
-
郵便局の未配達の件で困っています
-
外国でのPL法について教えてく...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
出前の中にゴキブリが!!
-
契約期間内の退職について(講師)
-
未成年者同士の賭け事
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
611条1項
-
代位責任の根拠
-
貸したものがもし売却されてい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
渡し間違えた忘れ物の責任について
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
管理物件敷地内で怪我
-
郵便局の未配達の件で困っています
-
これっておかしくないですか?
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
無断でバイクにチェーンロック
おすすめ情報