武術家の正当防衛は成り立たないのか。
私はとある武道の有段者です。かれこれ十五年以上やってきました。
最近、仕事の関係で都会にでてきたのですが、都会に来て驚いたことは駅での喧嘩やトラブルが多いことです。だいたいどんな人でも電車には乗れるので、不思議なことではないかもしれませんが、地方にいたときに比べて、倍以上は喧嘩のシーンを見てます。それもまったく利害関係のない相手にいきなり暴力を振るうような悪質なものも何回か見ました。
そこで質問なのですが、例えば見知らぬ男から因縁がてら胸倉をつかまれて壁に押しやられ、もう一方の腕で殴ろうとしてきた場合、私のような経験者がその相手を倒しても凶器を使ったのと同じということであとあと不利になるのでしょうか?お恥ずかしいことにそういったことを都会にでてくるまでは真剣に考えたことがなかったのです。
自分には仕事など失うと困るものもあるし、過剰防衛となれば、お世話になった師や仲間たちに申し訳なくて心が痛むのです。起こってもいないことですが、危機感を感じてます。
No.9
- 回答日時:
刑法上では急迫不正の侵害に対する反撃は正当防衛がなりたちます。
ただ、よく勘違いされていることは、殴られて殴り返すことが正当防衛だとか、胸倉つかまれて殴られそうになったから殴り返したら正当防衛だとか言っていることなんです。正当防衛の法的要件はもっと厳格です。単に殴られて殴り返したということであれば、お互いが暴行(もしくは傷害)の被疑者になるだけです。ただし、ひとつ抜け道があります。それは「現行犯逮捕」することです。例えば、チンピラが路上で通行人を殴った。これを目撃したあなたはこの男を暴行の現行犯として逮捕することができます。その場合、相手が抵抗してきたらその抵抗を抑止する程度で有形力の行使が認められるのです。後でごちゃごちゃ言われないように、「暴行容疑で現行犯逮捕する」と宣言してからやるほうがいいですね。逮捕行為における有形力の行使ですから、ある程度は認められます。ご参考まで。
宣言するって結局、言う言わないの問題になるのではないかと思いますが。
法的にはかなり厳格なのですか。
日本の法もまだまだ改善されるべき点がたくさんありそうですね。
No.8
- 回答日時:
私も悩んだことがありますが、結論から言えば武道の段は正当防衛の現実の処理上全く関係無いと言うべきでしょう。
もし関係があるとすると、少林寺拳法の初段と極真空手の初段・さらには弓道の初段を同一に扱ってよいかというような問題が生じます(少林寺拳法はそもそも武道かという問題もありますが)。また九段の80歳のご老体は初段の20歳代の体力旺盛な若者よりも強いと扱うべきかという問題も生じます。また、段のない西洋の格闘技(ボクシング・レスリング・フェンシング)はどうするのか、ボディビルダーやアメフト・ラグビーの猛者はどう扱うのか、また喧嘩慣れした不良は何段相当と考えるのか?など詰まっていない問題ばかりです。この点では刑法の専門家の意見はいい加減なものばかりです。百害あって一利無し。
経験上は日本の警察も、さすがにその辺は心得ていて、案外理不尽な扱いはしないと言えます。ただ検察は変なのが多いようで、訳が分からないことを言うので、注意が必要ですが。
正当防衛の場で「この場合は、あの場合は」なんて考えていたら大けがします。まずは降りかかる火の粉を払うことに専念すべきです。あとは運です。警察と暴力団はお友達のことが多いですから、彼らに手を出して怪我をさせたならば、武道経験が有ろうが無かろうがが屁理屈を付けて逮捕・起訴・有罪になることが多いですが、これは相手の問題で自分の武道経験とは無関係です。
ただ、日本では他人が犯罪に遭遇しているときに助けに入るのは不味い場合が多いようです。不良に絡まれているアベックを救おうと助けに入ったら、そのアベックは礼も言わずに逃げてしまい、喧嘩として処理されて刑務所に入ってしまった人もいます。「そのアベックを助けたと言うなら、そのアベックをここに連れてこい」だそうです。
なお、正しいことをしたからと言ってそれが通らないのがこの国です。正当防衛でも、相手を倒したら直ちに逃げた方が良い場合が多いです。この点は痴漢冤罪に似ています。警察としては加害者という証拠が馬の鼻の先の人参のようにぶら下がっているのだから、遠慮無くその人参を食べます。が、これも武道有段が理由ではありません。
>まずは降りかかる火の粉を払うことに専念すべきです
そのとおりですよね。自分のことを大切に思う人もいるわけで、その人たちを悲しませないためにもやはり倒して去ろうと思います。
>正しいことをしたからと言ってそれが通らないのがこの国です
私も警察は役人なのであてにならないと思います。正義が存在しない国であるからこそ自分を守れるのは自分しかいないと思います。
No.7
- 回答日時:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3314700.html
以下引用
武道の有段者による正当防衛の成否が争われた判例としては、「勘違い騎士道事件」があります。これは、正当防衛の要件である「急迫不正の侵害」を誤信(勘違い)した上で、防衛行為に出た事案ですが、防衛手段としての相当性を逸脱していたとして、過剰防衛に問われました。
強盗犯人が体力的に劣る場合は、その反撃行為が刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」に当たるか否かが問題になります。これは、「相当性の要件」といわれ、それ以外に防衛手段がなかった場合にだけ、正当防衛が適用されるものです。
例えば、自分より体力的に優位で屈強な犯人に対しては、持ち合わせのナイフによる反撃も、「やむを得ない行為」に当たりますが、老人や年少者に対しては、これが当てはまりません。素手で殴るだけとか、威嚇するだけなど、他の手段でも防衛が可能だと考えられるため、この場合は過剰防衛になります。
つまり、あなたは有段者ゆえに、相当性の要件という基準が厳しくなることが考えられるということです。
勘違いとはいえ、結果として回し蹴りが殺害に使われたのは残念ですね。
ボクシングのポーズに似ていたとしても、相手からの初動動作はあったのでしょうか。
>老人や年少者に対しては、これが当てはまりません
よく60歳くらいの男による強盗殺人事件が報道されてますよね。しかもなぜか特定の県で。
相手が凶器を持ってるかどうかもわからない状況で考えてる余裕などあるのでしょうか?
事情がわからないままむやみやたらと他人のいざこざに介入するのはよくないですね。
No.6
- 回答日時:
昨日の朝日新聞の朝刊の記事ですが、駅員さんが客に殴られたり暴行される事件が増えているそうです。
世の中におかしな人間が増えているという事でしょう。そういう意味では、ご質問の様な事があり得ると思います。「プレジデント」という雑誌2008年9月15日号に法律の特集記事があったので保存してあります。その中で正当防衛の記事もありますので,手に入ったら(あるいは図書館で)読んで見ていただければ参考になると思います。
私の想像ですけど、武術家かどうかというよりも、正当防衛として適切かどうか,やりすぎなかったかどうかが重要だと思います。
有段者なら胸ぐらをつかまれ,殴られそうになっても相手に尻餅をつかせるくらいの事は出来そうですけど。それくらいなら全然過剰防衛ではないでしょう。
中途半端な攻撃は相手に凶器を出させるなどの危険性があると思います(力道山のときのように)。
つまりかえって相手の闘争心に火をつける危ない状況にしてしまうのです。
手加減、手加減と口で言うのは簡単ですが、私のような者でも実際のその場に居合わせた誰もが不安を感じるような緊迫した状況下では、パソコンを前にして想像できるような都合のいい戦い方は難しいと思います。実際の格闘は映画のように長くなく、一瞬でどちらかが一方的になることが多いです。
反射的に強烈なカウンターを浴びせてしまいかねないです。
No.5
- 回答日時:
実際にチンピラを病院送りにしたり、殴って骨折させた格闘技経験者が損害賠償を払わされている話も現実にあるので武道家の正当防衛はあってないようなものです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
武道家であっても、正当防衛は成り立つ、と思います。
やられっぱなしでなければならないなんて、おかしいでしょう。
相手を傷つけず、かつ自分の身を守るということは可能ではありませんか。
要は、加減だ、と思います。
素人は、自分の力を知らず、従って加減もありません。
だから
>いきなり暴力を
というようなことになるのではないかと思います。
加減を知ることは鍛錬の賜物と思います。
"倒す"といっても相手の叩きのめすということではなく、相手の暴力を封じ、相手を支配する(抑える)ということは可能ではないでしょうか。
痛い思いをさせることにはなるでしょうけれど、怪我をさせない配慮は可能ではないでしょうか。
感情のタガが外れて過剰な暴力になってしまうと、凶器あるいは狂気となってしまいます。
確かに手加減は大事ですよね。
私は鍛錬を通じて自分も打たれたり、蹴りが入ったりして痛みを覚えました。だからこそ他人の痛みもわかるようになるのだと思います。自分の攻撃が相手にどれほどのダメージを与えるかわかる人間がすなわち達人なのでしょう。
しかし力道山の例もあるので、本気で腕を折ってやろうかと考えることもあります。
そこはとっさの判断と動物的な勘によるものだと思います。
いろいろな意味で私はまだまだ未熟なのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>相手を倒しても凶器を使ったのと同じということであとあと不利になるのでしょうか?
ないですよ。そんなの。昔伝統空手しか無かった時は「空手の突きは相手の胸を打ち抜き、
相手の心臓をもつかむ事ができる」と信じられていて、
だから空手をやっている者は警察に届出が必要という迷信がありました。
しかし、極真空手が始まったときには焼き砂で手を鍛えている人でさえ
パンチで相手を倒せないことを証明しちゃいました。
しかも、あきらかに相手が因縁つけてますよね。
そんな相手をぶん殴ったって警察沙汰にならないですって。
誰が警察に訴えるんですか?
殴られた方は明らかに挑発しているんですから
訴えないですよ。
たぶん喧嘩などしたことがない純粋な田舎青年なんでしょうね。
なまじ腕に自信があるとよくそういう妄想をするんですよね。
他人とそう簡単にトラブルなんてなりませんから。
お互いに興奮状態になってるから殴りあうんです。
あなたが冷静なら喧嘩になりませんよ。
理由もなくいきなり胸倉つかんで殴りかかる馬鹿っていないですから。
そういう人もいると言ってますが、理由なく殴りあう馬鹿はいません。
何かしらの因縁があるんです。あなたからそんな因縁は作らないですよね。
また、この現代日本社会では殴られた方が強いんです。
殴られて警察に訴えればいいんですよ。
そんなに心配なら。
しかも倒すって相手を殺すつもりでもいるんですか?
まぁ普通に殴ったって死にはしませんが
15年も習って素人に手加減できないなら
素人と同じレベルじゃないですか。
そんなことより重要なことは相手がやくざみたいな見た目なら手を出さないことです。
もし看板しょってるような奴なら近寄らないことに限るんです。
やくざが因縁つけてきて絡まれたから相手を倒したというのが一番馬鹿です。
探されて監禁されるか、仲間を5,6人呼ばれてフルボッコにされるかのどちらかです。
そうなれば警察なんて関係ないですよ。
格闘技しかやったことがない喧嘩素人は手をださないに限ります。
じゃあどうすればいいか?
相手の攻撃を見切ること位できますよね。
特に酔っ払いの攻撃なんて遅いですから。
防御ができるだけでも精神的にかなり有利になれるはずです。
あなたの人生に幸あれ!
都会ではトラブルに合わないようにすることが護身術だと思ってください。
そうですよね。後ろ盾のある人間に手を出したらガッツ石松みたいなことになりますよね。
自分は妙に正義感の強い、純粋な(愚直な)田舎者なのでもし自分だけでなく大切な人が危険にさらされたら、その相手には容赦せず危険な技で攻撃することも考えていました。
現にもっと格闘年次の若い頃、ケンカを売ってきた同級生の顔を切ったことがあります。
しかしその後、師に本当に申し訳ないと思いました。
No.1
- 回答日時:
誰にでも己の身に迫った危機を振り払い自己を防衛する権利が有ります。
あくまでも自己防衛の為の範囲であれば、正当な防衛行為として認められるはずなので大丈夫だと思います。
ただ、武術や体術を身に付けた人の攻撃は、ずぶの素人に対しては凶器となりますので、相手が凶器を持っていない場合には出来るだけ防御に徹して、過剰防衛にならないように注意する必要が有ると思います。
多少痛い目に遭わせる程度なら少しぐらいは傷めつけても平気だとは思いますが、歯が折れる、骨折する、失明する、鼓膜が破れる、内臓を損傷する、腱を切る、関節を外すなどにはならないように注意した方が良いと思います。
凶器を持っているかいないかは、軍人でもエージェントでもないので見抜けないと思います。
ですが、自己防衛のためなら仕方ないですよね。
自分に守るべきものができたら、まず自分自身が生きのびなければ守れません。
これからはなるべくトラブルに巻き込まれないように、いろいろな角度から護身というものを考えるようにします。
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